○国分寺市医療的ケア児支援関係者会議設置要綱
令和2年11月19日
要綱第36号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が、住み慣れた地域で心身の状況に応じた適切な支援を受けながら安心して生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が相互に連携を図り、支援体制の充実に向けた検討を行うため、国分寺市医療的ケア児支援関係者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の課題や情報の共有に関すること。
(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関すること。
(3) 医療的ケア児の支援に係る方策に関すること。
(4) その他医療的ケア児の支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員19人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者 1人以内
(2) 医師 1人以内
(3) 歯科医師 1人以内
(4) 医療機関の代表者 1人以内
(5) 訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条(訪問看護療養費)第1項に規定する訪問看護事業を行う事業所をいう。)の代表者 1人以内
(6) 東京都重症心身障害児等在宅療育支援事業(東京都重症心身障害児等在宅療育支援事業実施要綱(平成22年21福保障居第2882号)に規定する事業をいう。)を受託している社会福祉法人の代表者 1人以内
(7) 市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所の代表者 3人以内
(8) 国分寺市障害者基幹相談支援センターの代表者 1人以内
(9) 特別支援学校の代表者 1人以内
(10) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(11) 市の職員 6人以内
(12) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合には、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(守秘義務)
第9条 会議の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和4年6月30日までとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条第3号に規定する委員として最初に委嘱された者の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和6年6月30日までとする。