○国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査事業実施要綱
令和3年1月4日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市内の福祉事業所に勤務する職員、入所している者及び新規に入所しようとする者並びに手話通訳者を対象としたPCR検査を行う事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「PCR検査」とは、新型コロナウイルス感染症に係るPCR法による検査をいう。
2 この要綱において「手話通訳者」とは、国分寺市手話通訳者・要約筆記者・指文字通訳者派遣事業実施規則(平成13年規則第62号)の規定により派遣される手話通訳者をいう。
3 前2項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 別表第1に掲げる事業所に勤務する職員(以下「事業所職員」という。)
(2) 別表第2に掲げる事業所等に入所している者(以下「事業所等入所者」という。)及び新規に入所しようとする者(以下「新規入所者」という。)
(3) 手話通訳者
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の一部を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)及びPCR検査を行う事業者(以下「検査事業者」という。)に委託するものとする。
(申込み及び検査の方法)
第5条 対象者ごとの申込み及び検査の方法は、別に定める。
(申込み及び実施の回数)
第6条 この事業によるPCR検査の申込みの回数は、市長が別に定める期間内に、事業所職員又は事業所等入所者に係るPCR検査にあっては1事業所等につき1回とし、新規入所者又は手話通訳者に係るPCR検査にあっては1人につき1回とする。
2 この事業によるPCR検査の実施の回数は、市長が別に定める期間内に、対象者1人につき1回とする。
(1) 事業所職員又は事業所等入所者 当該事業所職員が勤務し、又は当該事業所等入所者が入所している事業所等
(2) 新規入所者 市長が別に定める医療機関
(3) 手話通訳者 市長が別に定める施設
2 前項第2号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、新規入所者の自宅に医師その他の医療従事者を派遣し、PCR検査を実施するものとする。
(本人負担額)
第8条 事業に係る本人の負担額は、無料とする。
(支払)
第9条 医師会及び検査事業者は、実施したPCR検査の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、事業に要した費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、事業に要した費用を医師会及び検査事業者に支払う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 市内に所在する事業所であって、次に掲げる居宅サービスに係る指定居宅サービスを行うもの (1) 訪問介護 (2) 訪問入浴介護 (3) 訪問看護 (4) 訪問リハビリテーション (5) 通所介護 (6) 通所リハビリテーション |
2 | 市内に所在する事業所であって、指定居宅介護支援を行うもの |
3 | 市内に所在する事業所であって、指定介護予防支援を行うもの(介護保険法第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)第3項の規定に基づき指定介護予防支援の一部について委託を受けたものを含む。) |
4 | 市内に所在する事業所であって、次に掲げる地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービスを行うもの (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (2) 夜間対応型訪問介護 (3) 地域密着型通所介護 (4) 認知症対応型通所介護 (5) 小規模多機能型居宅介護 |
5 | 市内に所在する事業所であって、障害福祉サービス(施設入所支援及び共同生活援助を除く。)に係る指定障害福祉サービスを行うもの |
6 | 市内に所在する事業所であって、指定地域相談支援を行うもの |
7 | 市内に所在する事業所であって、指定計画相談支援を行うもの |
8 | 市内に所在する事業所であって、市から次に掲げる地域生活支援事業(以下「対象地域生活支援事業」という。)の委託を受けているもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者として対象地域生活支援事業の運営業務を指定業務とするもの (1) 障害者総合支援法第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第8号及び第9号に掲げる事業 (2) 国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成20年規則第30号)第2条(定義)に規定する日中一時支援事業 (3) 国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施規則(平成15年規則第28号)第1条(目的)に規定する訪問入浴サービス事業 |
9 | 市内に所在する事業所であって、次に掲げる障害児通所支援に係る指定通所支援を行うもの (1) 児童発達支援 (2) 放課後等デイサービス |
10 | 市内に所在する事業所であって、指定障害児相談支援を行うもの |
別表第2(第3条関係)
1 | 市内に所在する事業所であって、地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る指定地域密着型サービスを行うもの |
2 | 市内に所在する地域密着型介護老人福祉施設 |
3 | 市内に所在する事業所であって、次に掲げる障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービスを行うもの (1) 施設入所支援 (2) 共同生活援助 |