○国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則
令和3年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(イベント広場等における使用行為)
第2条 条例第5条(使用の許可)第1項の駅前広場における交通に著しい影響を及ぼすような行為として規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 露店、屋台店その他これらに類する店を出すこと。
(2) 祭礼行事、記念行事、式典その他これらに類する催し物をすること。
(3) ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(4) 拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(5) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、人寄せをすること。
(6) 消防、水防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(7) 寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売し、若しくは交付すること。
2 使用の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。
3 市が主催し、又は共催する事業及び市長が特に認める事業に係る使用については、前項の規定は適用しない。
(令和4年規則第124号・一部改正)
(使用の取消し等の申請)
第5条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、国分寺駅北口駅前広場イベント広場等使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、使用の変更は、1回を限度とする。
2 前項の規定による使用の変更の申請の期限は、使用する日の4日(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)に規定する国分寺市の休日(以下「国分寺市の休日」という。)の日数は、算入しない。別表第1において同じ。)前までとする。
(令和4年規則第124号・一部改正)
(許可書の提示)
第6条 使用者は、イベント広場等の使用に際し、使用許可書又は変更等許可書を提示しなければならない。
(1) 市が主催し、又は共催する事業 免除
(2) 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する学校が主催する事業 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市内に所在するもの(前号に規定する学校を除く。)が主催する事業 100分の50減額
(4) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)、障害者を扶養する者又はこれらの者で構成する団体が主催する事業 100分の50減額
(5) その他市長が特に認める事業 100分の50減額又は免除
(使用料の返還)
第9条 条例第10条(使用料の不返還)ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。
(使用時間)
第11条 使用時間は、使用の許可をした使用区分とする。
2 使用時間の延長は、他の使用に支障のないときに限り許可する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、国分寺駅北口駅前広場イベント広場等使用時間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
5 使用者は、前項の規定による許可を受けたときは、直ちに超過使用料を納入しなければならない。
(連続使用の制限)
第12条 市長は、同一の使用者が同一の目的で使用するときは、連続して8日を超える期間を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月15日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、第3条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(令和4年規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、令和5年7月1日以後の使用に係る変更の申請について適用し、同日前の使用に係る変更の申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則の規定は、令和7年8月1日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令和4年規則第124号・一部改正)
使用の申請の受付期間
使用者区分 | 受付期間 |
市民 | 使用する日の属する月の6箇月前の初日の午前9時から使用する日の4日前の日の午後5時までの間 |
一般 | 使用する日の属する月の5箇月前の初日の午後1時から使用する日の4日前の日の午後5時までの間 |
備考
1 市民とは、市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の2分の1以上の割合を占める団体が使用する場合又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合をいう。
2 一般とは、前項に規定する場合以外の場合をいう。
3 受付期間の初日が国分寺市の休日に当たる場合は、国分寺市の休日の翌日から受け付けるものとする。
別表第2(第7条関係)
(令和6年規則第132号・一部改正)
附属設備等の使用料
(単位 円)
種別 | 単位 | 使用料 | 備考 |
テント | 1張 | 50 | 1区画につき1張 |
持込器具使用電源 | 1kw | 100 | (1) 1kw未満端数切捨て (2) 持込器具の配置上必要と認められる場合に限り、電源の使用に係る電工ドラム及びケーブル養生用モールを含む。 |
備考
1 使用料は、使用区分ごとの単価とする。ただし、全日使用する場合には、2使用区分の使用料とする。
2 使用区分を超過した場合の使用料は、超過1時間(単位時間未満の端数は切り上げる。)につき、当該単価の25パーセントの額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の許可を受けた場合の中間時間については、超過使用料を徴収しない。
4 附属設備等を施設外へ持ち出すことは、禁止する。
別表第3(第9条関係)
使用料の返還率
区分 | 返還率 |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 100% |
使用する日の30日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 100% |
使用する日の20日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 75% |
使用する日の10日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 50% |
備考
1 使用する日が2日以上連続しているときは、その初日をもって使用する日とする。
2 使用する日の変更をした場合の取消しについては、変更前の使用する日と変更後の使用する日のいずれか早い日を使用する日とする。
様式第1号(第3条関係)
(令和6年規則第132号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和6年規則第132号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和6年規則第132号・全改)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
略
様式第10号(第10条関係)
(令和6年規則第132号・全改)
略
様式第11号(第11条関係)
略
様式第12号(第11条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
略