○国分寺市特別支援教育推進委員会設置要綱

令和3年3月25日

要綱第1―2号

(設置)

第1条 第3次国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)(平成29年2月策定)の成果と課題を踏まえ、令和4年度以降の特別支援教育の支援体制、年次計画等について検討するため、国分寺市特別支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 第3次国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)の見直しに関すること。

(2) 特別支援教育の対象児童及び生徒への支援に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員21人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 市立小中学校の保護者の代表者 6人以内

(3) 識見を有する者 1人以内

(4) 医師 1人以内

(5) 都立特別支援学校の教諭 1人以内

(6) 市立小中学校の校長 1人以内

(7) 市立小中学校の通常の学級担任教諭 1人以内

(8) 市立小中学校の特別支援学級担当教諭 2人以内

(9) 市立小中学校の特別支援教室担当教諭 1人以内

(10) 福祉部職員 1人以内

(11) 子ども家庭部職員 1人以内

(12) 教育部教育総務課長

(13) 教育部学務課長

(14) 教育部学校指導課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(謝礼)

第5条 教育委員会は、第3条第3号及び第4号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市特別支援教育推進委員会設置要綱

令和3年3月25日 要綱第1号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第1号の2