○国分寺市消費者見守りネットワーク協議会設置要綱

令和3年3月30日

要綱第2号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3(消費者安全確保地域協議会)に規定する消費者安全確保地域協議会として国分寺市消費者見守りネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、消費者安全法の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 消費者安全の確保に係る情報の収集及び提供並びに啓発に関する事項

(2) 消費者安全の確保に係る協議、情報の共有及び連携の強化に関する事項

(3) 高齢者、障害者その他消費生活上特に配慮を要する消費者の被害の防止その他の消費者の見守りに関する施策の検討及び実施に関する事項

(4) その他消費者安全の確保のため必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる委員18人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の推薦を受けた者 1人以内

(3) 国分寺市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱(平成30年要綱第8号)に基づき、市長が当該事業を委託している社会福祉法人等の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市地域包括支援センター事業実施規則(平成19年規則第27号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者の推薦を受けた者 6人以内

(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の推薦を受けた者 1人以内

(6) 警視庁小金井警察署長の推薦を受けた者 1人以内

(7) 市内の消費者団体の推薦を受けた者 1人以内

(8) 市の職員 5人以内

(謝礼)

第5条 市長は、委員(前条第8号に掲げる委員を除く。)に対して、謝礼を支払う。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員(会長及び副会長並びに第4条第1号に掲げる委員を除く。)は、協議会の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員又は当該委員を推薦した団体等が指定する者を代理者として出席させることができる。

(意見の聴取等)

第9条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第10条 協議会の会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(担当者会議)

第11条 会長は、個別の消費者被害に対する取組について検討するため必要があると認めるときは、担当者会議を開催することができる。

2 第4条に掲げる委員は、個別の消費者被害に対する取組について検討するため必要があると認めるときは、会長に担当者会議の開催を請求することができる。この場合において、会長は、担当者会議を開催するものとする。

3 担当者会議は、第4条に掲げる委員のうち、当該検討事項に直接関係があるもの(以下この条において「担当者会議委員」という。)をもって組織する。

4 担当者会議は、必要があると認めるときは、担当者会議委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は担当者会議委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

5 担当者会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第12条 協議会の委員(第8条第2項に規定する代理者を含む。)及び第9条又は前条第4項の規定により協議会の会議又は担当者会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市消費者見守りネットワーク協議会設置要綱

令和3年3月30日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)