○国分寺市1歳6箇月児及び3歳児個別健康診査健診費助成金交付要綱
令和3年3月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染に係る不安を軽減するため、1歳6箇月児個別健康診査又は3歳児個別健康診査を受診した幼児の保護者に対し、国分寺市1歳6箇月児及び3歳児個別健康診査健診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「1歳6箇月児個別健康診査」とは、国分寺市母子健康診査の実施に関する規則(平成16年規則第68号。以下「実施規則」という。)別表8の項に規定する1歳6箇月児健康診査(以下「1歳6箇月児集団健康診査」という。)の内容に準ずる内容の健康診査であって、市以外の者が行うものをいう。
2 この要綱において「3歳児個別健康診査」とは、実施規則別表9の項に規定する3歳児健康診査(以下「3歳児集団健康診査」という。)の内容に準ずる内容の健康診査であって、市以外の者が行うものをいう。
(ア) 1歳6箇月以上2歳未満の幼児
(イ) 2歳以上の幼児であって、(ア)に規定する要件に該当するものとして1歳6箇月児個別健康診査を受診することができなかったもののうち、その理由が新型コロナウイルス感染症の感染に係る不安によるものであると市長が認めるもの
イ 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「助成対象期間」という。)に1歳6箇月児個別健康診査を受診し、かつ、医療保険が適用されない費用(以下「自己負担金」という。)が発生した幼児
ウ 1歳6箇月児個別健康診査の受診日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている幼児
(ア) 3歳以上4歳未満の幼児
(イ) 4歳以上の幼児であって、(ア)に規定する要件に該当するものとして3歳児個別健康診査を受診することができなかったもののうち、その理由が新型コロナウイルス感染症の感染に係る不安によるものであると市長が認めるもの
イ 助成対象期間に3歳児個別健康診査を受診し、かつ、自己負担金が発生した幼児
ウ 3歳児個別健康診査の受診日に住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている幼児
(助成額及び回数)
第4条 助成金の額は、自己負担金の額とし、1歳6箇月児個別健康診査及び3歳児個別健康診査のそれぞれについて、10,000円を上限とする。
2 助成の回数は、1歳6箇月児個別健康診査及び3歳児個別健康診査のそれぞれについて、幼児1人につき1回とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1歳6箇月児個別健康診査又は3歳児個別健康診査の受診日から1年以内に、国分寺市1歳6箇月児及び3歳児個別健康診査健診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 領収書その他の自己負担金の額が確認できる書類の写し
(2) 当該個別健康診査の受診日及び受診状況が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国分寺市1歳6箇月児及び3歳児個別健康診査健診費助成金交付要綱の規定は、令和5年5月8日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略