○国分寺市・小平市広域連携の推進に関する要綱

令和3年3月30日

要綱第5号

国分寺市・小平市広域連携の推進に係る調整会議設置要綱(平成27年要綱第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市との広域連携(地方公共団体がその区域を越えて各種事業を処理することについて連携することをいう。以下同じ。)を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(広域連携事項)

第2条 広域連携を推進する事項(以下「広域連携事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民サービスの向上に関すること。

(2) 地域の活性化に関すること。

(3) 地域の課題解決に関すること。

(4) その他地域の発展に関すること。

(推進会議)

第3条 国分寺市及び小平市(以下「両市」という。)は、広域連携事項を効果的に推進するため、国分寺市・小平市広域連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第4条 推進会議は、両市の部長職及び課長職のうち別に定める者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

(専門部会)

第7条 推進会議は、広域連携事項について詳細な調査検討、情報交換等を行うため、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、広域連携事項に関係する部署の職員のうち別に定める者をもって組織する。

(意見の聴取等)

第8条 推進会議及び専門部会(以下「推進会議等」という。)は、必要があると認めるときは、その委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進会議等の庶務は、国分寺市政策部政策経営課及び小平市企画政策部政策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

国分寺市・小平市広域連携の推進に関する要綱

令和3年3月30日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)