○国分寺市外国籍等の児童又は生徒のための日本語支援サポーター派遣事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国籍等の児童又は生徒で、学習を継続する上で日本語の使用が困難なもの(以下「外国籍等の児童等」という。)が在籍する国分寺市立学校(以下「学校」という。)に日本語支援サポーターを派遣する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(支援の内容)

第2条 日本語支援サポーターは、学校において、外国籍等の児童等が学習を継続する上で必要となる日本語を習得するための支援を行うものとする。

2 前項の支援を行う日及び時間は、市及び日本語支援サポーターと派遣を受ける学校の学校長とが協議して定める。

3 日本語支援サポーターの派遣は、24回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第3条 学校の学校長は、日本語支援サポーターの派遣を必要とするときは、日本語支援サポーター派遣依頼書を市長に提出するものとする。

(派遣の通知)

第4条 市長は、前条の規定による依頼書の提出があった場合において、日本語支援サポーターの派遣が必要と認めるときは、当該依頼書の提出をした学校長に通知する。

(日本語支援サポーターの登録)

第5条 日本語支援サポーターとして活動しようとする者は、別に定めるところにより市長の登録を受けなければならない。

2 市長は、日本語支援サポーターとして活動しようとする者が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の登録をするものとする。

(1) 18歳以上の者

(2) 市内に住所を有する者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人

(3) 日本語支援サポーターとして活動するために必要な能力と経歴を有する者

(4) 外国籍等の児童等の立場を理解し、事業の趣旨を理解できる者

(登録の取消し)

第6条 市長は、日本語支援サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 学校の教育活動に支障をきたすと認められるとき。

(3) 登録の取消しの申出をしたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(守秘義務)

第7条 日本語支援サポーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後も同様とする。

(謝礼)

第8条 市長は、日本語支援サポーターに対し、1回の活動につき、1,000円の謝礼を支払うものとする。

(委託)

第9条 市は、事業の全部又は一部を国分寺市国際協会に委託することができる。

(庶務)

第10条 事業の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市外国籍等の児童又は生徒のための日本語支援サポーター派遣事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第6号
令和3年6月1日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし