○国分寺市外国語通訳・翻訳ボランティア事業実施要綱
令和3年3月31日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本語により意思疎通を図ることに支障がある者に対し、外国語での行政サービスを提供するため、国分寺市外国語通訳・翻訳ボランティア事業(以下「通訳・翻訳ボランティア事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第3条 通訳・翻訳ボランティアとして活動しようとする者は、別に定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。
(1) 18歳以上の者
(2) 市内に住所を有する者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人
(3) 外国語から日本語及び日本語から外国語への通訳又は翻訳に必要な語学力を有する者
(4) 日本語により意思疎通を図ることに支障がある者の立場を理解し、本制度の趣旨を理解できる者
(登録の取消し)
第4条 市長は、通訳・翻訳ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 登録の取消しの申出をしたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(活動)
第5条 通訳・翻訳ボランティアは、市の依頼に基づき、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市の窓口等で行う通訳
(2) 行政文書等の翻訳
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める通訳又は翻訳
(守秘義務)
第6条 通訳・翻訳ボランティアは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後も、同様とする。
(謝礼)
第7条 市長は、通訳・翻訳ボランティアに対して、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。
(委託)
第8条 市は、通訳・翻訳ボランティア事業の全部又は一部を国分寺市国際協会に委託することができる。
(庶務)
第9条 通訳・翻訳ボランティア事業の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。