○国分寺市学校教職員ストレスチェック等実施規程
令和3年6月29日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校の教職員に対し行う労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施について、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する学校をいう。
(2) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
ア 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
イ 法第66条の10第3項に規定する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)
(4) 学校産業医 国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則(令和3年教委規則第6号)第11条(学校産業医の設置)第1項に規定する学校産業医をいう。
(適用範囲)
第3条 心理的な負担の程度を把握するための検査等の対象は、学校の教職員とする。
(制度の趣旨等の周知)
第4条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的な負担の程度を把握するための検査等の制度の趣旨等を教職員に周知するものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックを行う者(以下「検査実施者」という。)は、学校産業医及び教育部学校指導課の保健師(以下「保健師」という。)とする。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックを実施する時期は、教育委員会が別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第7条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて実施する。
2 ストレスチェックは、電気通信回線を通じて送信する方法により実施する。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第8条 検査実施者は、ストレスチェックの結果を、当該ストレスチェックを受けた教職員に、電気通信回線を通じて送信する方法により通知する。
(結果の提供に関する同意の取得)
第9条 検査実施者は、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することについて、同意するかどうかの意思確認をあらかじめ教職員に行うものとする。
(面接指導の実施者)
第10条 面接指導を行う者(以下「面接実施者」という。)は、学校産業医とする。
(面接指導の申出)
第11条 ストレスチェックの結果、検査実施者により面接指導を受ける必要があると認められた教職員が面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果の通知を受けた日からおおむね30日以内に、教育委員会に申し出るものとする。
(面接指導の実施)
第12条 教育委員会は、前条の規定による申出があったときは、面接指導の実施日時及び場所を、当該申出をした教職員に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。この場合において、当該教職員の学校の校長は、当該教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接実施者は、面接指導を行うときは、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 職場における教職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 教職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の教職員による支援に関する項目
(4) 教職員の勤務の状況
(5) 教職員の心理的な負担の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の心身の状況
4 面接実施者は、面接指導の結果を面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書により、教育委員会に報告するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第13条 教育委員会は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、面接実施者から就業上の措置の必要性の有無及び講ずるべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴き、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(集団分析等)
第14条 労働安全衛生規則第52条の14(検査結果の集団ごとの分析等)第1項の規定によるストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、学校ごとを単位として行う。
2 教育委員会は、前項に規定する集団ごとの集計及び分析の結果が検査実施者から提供されたときは、当該結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講ずるものとする。
(記録の保存)
第15条 教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の記録、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書並びにストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析の結果の保存の期間は、5年間とする。
2 教育委員会は、提供の同意がないストレスチェックの結果の記録及び面接指導の結果の記録について、検査実施者及び面接実施者に適切な管理及び保存をさせる措置を講ずるものとする。
3 前項の規定による保存の期間は、5年間とする。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第16条 教育委員会は、検査実施者から提供されたストレスチェックの結果を教育部学校指導課内のみで保有する。
(面接指導の結果の共有範囲)
第17条 教育委員会は、面接実施者から提供された面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書を教育部学校指導課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報については、該当する教職員の学校の校長に提供する。ただし、校長への提供について当該教職員の同意がない場合については、この限りでない。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第18条 教育委員会は、検査実施者から提供された集団ごとの集計及び分析の結果を教育部学校指導課内のみで保有するとともに、校長に当該学校の集計及び分析の結果を提供する。
(守秘義務)
第19条 職務を通じて、教職員のストレスチェックの結果その他当該教職員の健康に関する情報を知り得た者は、その内容を他人に漏らしてはならない。
(苦情申立て)
第20条 教職員は、心理的な負担の程度を把握するための検査等の制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行うときは、教育委員会に申し立てることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第21条 教育委員会は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として不利益となる取扱いをすること。
(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該教職員に不利益となる取扱いをすること。
(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として不利益となる取扱いをすること。
(4) ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いをすること。
(5) 面接指導が必要と認められたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いをすること。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施、面接実施者からの意見聴取等、法及び労働安全衛生規則に定められた手続を行わずに、当該教職員に不利益となる取扱いをすること。
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置が、面接実施者の意見とその内容及び程度が著しく異なり、当該意見を勘案し必要と認められる範囲のものではない等当該教職員に不利益となる取扱いをすること。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 分限処分
イ 任期を定めて任用される教職員について、任用の更新をしないこと。
ウ 退職の勧奨
エ 不当な動機又は目的による配置転換又は職制上の段階の変更
(様式)
第22条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。
(庶務)
第23条 心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関する庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。