○国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施要綱

令和3年7月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護等を受けている者で経済的な理由から利用者負担金の負担が困難なものについて、当該利用者負担金の軽減を行う認知症対応型共同生活介護事業者等に対し、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症対応型共同生活介護等 認知症対応型共同生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 認知症対応型共同生活介護事業者等 認知症対応型共同生活介護事業者(認知症対応型共同生活介護の事業を行う者をいう。以下同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 認知症対応型共同生活介護事業所等 認知症対応型共同生活介護事業者が認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所をいう。

(4) 要介護者等 要介護者(法第8条第20項に規定する要介護者をいう。)及び要支援者(法第8条の2第15項に規定する要支援者をいう。)をいう。

(5) 利用者負担金 要介護者等が認知症対応型共同生活介護等を受ける場合に、当該要介護者等が負担すべき家賃及び食材料費をいう。

(助成の範囲等)

第3条 市長は、認知症対応型共同生活介護事業者等のうち次条第3項の規定による承認を受けたもの(以下「助成承認事業者」という。)が、その提供する認知症対応型共同生活介護等(市内に所在する認知症対応型共同生活介護事業所等において提供されるものに限る。)を受ける要介護者等のうち第5条第3項の規定による認定を受けたもの(以下「認定利用者」という。)に係る利用者負担金について、当該認定利用者の経済的理由に基づきこれを軽減する場合に、当該軽減した利用者負担金について助成を行う。

2 助成金の額は、助成承認事業者が認定利用者に対し軽減を行った利用者負担金の額とし、別表に定める額を限度とする。

(助成承認事業者)

第4条 助成承認事業者としての承認(以下「承認」という。)は、市内に所在する認知症対応型共同生活介護事業所等に係る認知症対応型共同生活介護事業者等について行う。

2 承認を受けようとする認知症対応型共同生活介護事業者等は、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

(認定利用者)

第5条 認定利用者としての認定(以下「認定」という。)は、助成承認事業者の申請に基づき、当該助成承認事業者の認知症対応型共同生活介護事業所等において認知症対応型共同生活介護等(短期利用を除く。)を受ける要介護者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについて行う。

(1) 市が行う介護保険の被保険者である者

(2) 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(3) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けていない者

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の6(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)第4項(同規則第97条の4(準用)の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けている者

2 要介護者等について認定を受けようとする助成承認事業者は、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業対象認定申請書(様式第3号)に、認定を受けようとする要介護者等に係る次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 資産及び扶養の有無に関する申告書(様式第4号)

(2) 助成承認事業者の認知症対応型共同生活介護事業所等(当該助成承認事業者の承認に係るものに限る。)への入居に係る契約書等の写し

(3) 認定証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業対象認定・不認定決定通知書(様式第5号)により当該申請をした助成承認事業者に通知する。

4 認定の有効期間は、第2項の規定による申請のあった日の属する月の初日(当該申請に係る要介護者等の認定証の有効期間の初日が当該申請のあった日の属する月の初日以後である場合にあっては、当該認定証の有効期間の初日)から当該認定証の有効期間の満了の日までとする。

(変更申請)

第6条 助成承認事業者は、承認又は認定に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施変更申請書(様式第6号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施変更承認・不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした助成承認事業者に通知する。

(承認又は認定の取消し)

第7条 市長は、助成承認事業者の承認を取り消すべき事由があると認めるときは、当該承認を取り消し、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施承認取消通知書(様式第8号)により当該助成承認事業者に通知する。

2 市長は、認定利用者が第5条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったときその他認定を取り消すべき事由があると認めるときは、当該認定を取り消し、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業対象認定取消通知書(様式第9号)により当該認定利用者に係る助成承認事業者に通知する。

(助成金の交付申請等)

第8条 助成金の交付を受けようとする助成承認事業者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実績報告書(様式第11号)

(2) 認定利用者に対して発行した利用者負担金に係る領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業交付・不交付決定通知書(様式第12号)により当該申請をした助成承認事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成承認事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定に係る認定利用者の認定が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) この要綱及び他の法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第10条 助成承認事業者は、交付決定に関する関係書類を、助成金の交付に係る年度の終了の日から5年間保管しなければならない。

(協力義務)

第11条 助成承認事業者は、市長が必要があると認めるときは、前条に規定する関係書類を提示し、又はその内容を報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)


区分

助成上限額

家賃

食材料費

1

負担限度額が300円である者

35,580円

34,350円

2

負担限度額が390円である者

35,580円

31,650円

3

負担限度額が650円である者

20,880円

23,850円

4

負担限度額が1,360円である者

20,880円

2,550円

備考

1 この表において「負担限度額」とは、軽減を行った認定利用者に係る法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)第2項第1号に規定する食費の負担限度額のうち、その他のサービス(同条第1項第1号から第4号までに掲げる事業をいう。)に係るものをいう。

2 助成上限額は、軽減を行った認定利用者1人につき1月当たりの額とする。

3 当該月において認定利用者である期間が1月に満たない場合の認定利用者に係る助成限度額は、1月を30日とした日割り計算により算定する。

様式 略

国分寺市認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成事業実施要綱

令和3年7月30日 要綱第11号

(令和3年8月1日施行)