○国分寺市産後ケア事業実施規則
令和3年8月13日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2(産後ケア事業)第1項の規定に基づき、国分寺市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 事業の利用に係る登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 在胎週数が28週を経過した妊婦又は出産後5か月(市長が特に必要と認める場合にあっては、1年)を経過していない産婦
ア 出産後に心身の不調、育児不安等がある者
イ 出産後に家族等から十分な育児、家事等の支援を受けることが困難である者
ウ その他事業による支援が必要と認められる者
(事業内容等)
第3条 事業の内容は、産婦及びその乳児(以下「産婦等」という。)に対するケアであって次に掲げるものとする。
(1) 身体的ケア及び心理的ケア
(2) 保健指導及び栄養指導
(3) 適切な授乳を実施するためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児に関する指導及び相談
2 事業の種類及び実施方法は、次の表のとおりとする。
種類 | 実施方法 |
通所(デイサービス)型 | 事業を実施する施設(以下「施設」という。)に産婦等を通わせる方法 |
短期入所(ショートステイ)型 | 施設に産婦等を宿泊させる方法 |
(令和5年規則第23号・一部改正)
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の実施に当たり、事業の全部又は一部を病院、診療所又は助産所(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(登録の申請)
第5条 事業の利用に係る登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、国分寺市産後ケア事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録)
第7条 市長は、前条の規定により登録を承認した登録希望者(以下「登録者」という。)を国分寺市産後ケア事業登録台帳に登録するものとする。
(登録の有効期間)
第8条 前条の規定による登録の有効期間は、登録者が出産後5か月を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、出産後1年を経過する日を限度として、その期間を延長することができる。
(利用の方法)
第9条 登録者は、事業を利用しようとするときは、当該利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに市長が第4条の規定により事業を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)と利用日その他必要な事項について調整しなければならない。
(利用の日数)
第10条 事業を利用することができる日数(以下「利用可能日数」という。)は、1回の出産につき7日(多胎出産の場合にあっては、乳児1人につき7日)を上限とする。
(令和5年規則第23号・一部改正)
(利用の制限)
第11条 市長は、登録者又はその乳児が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 麻しん、風しん、インフルエンザその他の感染性疾患を有する場合
(2) 入院加療の必要がある場合
(3) 医療的介入の必要がある場合(事業を利用することができると医師が判断する場合を除く。)
(利用者負担)
第12条 登録者は、事業を利用したときは、委託事業者に利用者負担金(登録者が負担する事業の利用料をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
(登録の取消し等)
第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の事業の利用に係る利用者負担金について適用し、施行日前の事業の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第12条関係)
(令和5年規則第23号・全改)
事業の種類 | 単位 | 利用者区分 | 利用者負担金 |
通所(デイサービス)型 | 1日につき | 市町村民税(第5条の規定による申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)課税世帯 | 2,500円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、2,500円に2人目以降の乳児1人につき500円を加えた額) |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 | ||
短期入所(ショートステイ)型 | 1泊2日につき | 市町村民税課税世帯 | 6,000円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、6,000円に2人目以降の乳児1人につき1,500円を加えた額) |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 0円 | ||
追加1泊につき | 市町村民税課税世帯 | 4,000円(多胎出産で2人以上の乳児が事業を利用した場合にあっては、4,000円に2人目以降の乳児1人につき1,000円を加えた額) | |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 0円 |
様式第1号(第5条関係)
(令和6年規則第74号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令和5年規則第23号・一部改正)
略
様式第3号(第13条関係)
略