○国分寺市優秀工事事業者表彰実施要綱

令和3年9月21日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注した工事を受注した者(以下「受注者」という。)のうち、優秀な成績で施工したものを表彰することにより、受注者の技術向上及び施工意欲を喚起し、もって工事の品質の確保と向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 評定 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第3条(基本理念)の規定を踏まえ、公共工事の品質の確保を図り、受注者の適正な選定及び指導育成等に資することを目的に実施する評定をいう。

(2) 評定点 評定における総評定点をいう。

(受注者の表彰)

第3条 市長は、次条に規定する対象工事のうち、特に他の受注者の模範となる優秀な工事と認められるものについて、当該工事の受注者を表彰するものとする。

(表彰の対象となる工事の要件)

第4条 表彰の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、市が評定を行った工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 表彰しようとする日の属する年度の前年度(以下「対象年度」という。)において評定を受けていること。

(2) 契約金額が5,000,000円以上であること。

(3) 評定点が85点以上であること。

(表彰の方法)

第5条 市長は、毎年度1回、表彰することとした受注者に対し、表彰状を授与するものとする。

(表彰を受けた者の公表)

第6条 市長は、表彰したときは、速やかに当該表彰を受けた者の名称及び当該工事の概要の公表を行うものとする。

(欠格条項)

第7条 対象工事を施工した受注者が、対象年度の初日から表彰しようとする日までの期間において次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注者を表彰しないものとする。

(1) 60点未満の評定点を付された工事があるとき。

(2) 国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準(平成12年要綱第7号)第3条(指名停止等)第1項の規定による指名停止措置を受け、又は指名停止措置の期間にあるとき。

(3) 国分寺市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年要綱第25号)第3条(入札参加除外措置)第1項の規定による入札参加除外措置を受け、又は入札参加除外措置の期間にあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと市長が認めるとき。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、表彰した受注者が、当該表彰を行った日から表彰を行った日の属する年度の翌年度末までの期間において前条各号のいずれかに該当するときは、当該受注者の表彰を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により表彰を取り消したときは、第6条の公表を速やかに取り下げるものとする。

(庶務)

第9条 表彰に関する庶務は、総務部契約管財課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日以降に評定を受けた工事から適用する。

国分寺市優秀工事事業者表彰実施要綱

令和3年9月21日 要綱第15号

(令和3年9月21日施行)