○国分寺市中小事業者経営持続支援金交付要綱

令和3年10月14日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市中小事業者経営持続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 東京都が実施する東京都中小企業者等月次支援給付金(令和3年4月分から6月分までのものに限る。以下「都支援給付金」という。)の支給の決定を受けている者

(2) 第6条の規定による申請をした日において市内に事業所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象としない。

(1) 政党その他の政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) その他支援金の交付について市長が適当でないと認める者

(支援金の交付回数)

第3条 支援金の交付回数は、1交付対象者につき1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(支援金の額)

第4条 交付する支援金の額は、1事業所につき100,000円に都支援給付金の支給の決定を受けた月数を乗じて得た額とする。

(申請期間)

第5条 支援金の申請期間は、令和4年3月10日までとする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、国分寺市中小事業者経営持続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 都支援給付金の支給決定通知の写し

(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書

(3) 個人にあっては、青色申告書又は白色申告書の写し(令和3年1月1日以後に創業した個人にあっては、開業届の写し)

(4) 市内に複数の事業所を有する者にあっては、当該事業所の所在を証明する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支援金を交付することと決定したときは国分寺市中小事業者経営持続支援金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市中小事業者経営持続支援金不交付定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた交付対象者に対し、支援金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した支援金の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、国分寺市中小事業者経営持続支援金交付取消通知書(様式第4号)により、支援金の返還を命じるときは、国分寺市中小事業者経営持続支援金返還通知書(様式第5号)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行し、この要綱による改正後の国分寺市中小事業者経営持続支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、令和3年10月15日(以下「適用日」という。)から適用する。

(支援金の内払)

2 この要綱による改正前の国分寺市中小事業者経営持続支援金交付要綱の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された支援金は、新要綱の規定による支援金の内払とみなす。

様式 略

国分寺市中小事業者経営持続支援金交付要綱

令和3年10月14日 要綱第18号

(令和4年1月24日施行)