○国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金交付要綱

令和3年11月25日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児・病後児保育広域利用施設利用者の経済的な負担の軽減を図るため、当該利用者に対して国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児・病後児保育広域利用施設 東京都立小児総合医療センター病児・病後児保育室において行う、病児・病後児保育事業(病気の回復期に至っておらず、かつ、当面の症状の急変が認められない児童又は病気の回復期にあって集団保育等を受けることが困難な児童に対して行う一時的な保育事業)を実施する施設をいう。

(2) 保護者 病児・病後児保育広域利用施設を利用した市内に住所を有する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者のうち、生後5か月から小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の第6学年までのものをいう。以下同じ。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。

(助成対象)

第3条 助成金の交付を受けることができる保護者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属するとき。

(2) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)非課税世帯に属するとき。

(3) 天災その他の災害を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により、利用料の負担が困難であると市長が認めるとき。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の対象となる経費は、助成対象者が病児・病後児保育広域利用施設に支払った利用料の額とする。

2 助成金の額は、利用1日につき2,500円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、病児・病後児保育広域利用施設を利用した後、市長が別に定める日までに、国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 利用料の額を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは、国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは、国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該助成決定者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

様式 略

国分寺市病児・病後児保育広域利用施設利用料助成金交付要綱

令和3年11月25日 要綱第19号

(令和3年12月1日施行)