○(仮称)国分寺市立西元町一丁目公園整備検討委員会設置規程

令和4年3月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 国分寺市西元町一丁目1628番2に設置する(仮称)国分寺市立西元町一丁目公園をインクルーシブな公園(障害の有無等にかかわらず誰もが一緒に、かつ、安全に遊ぶことのできる公園をいう。)として整備することに関し必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市立西元町一丁目公園整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) (仮称)国分寺市立西元町一丁目公園の整備に関する事項

(2) (仮称)国分寺市立西元町一丁目公園の運用に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課職員 1人以内

(2) 市民生活部協働コミュニティ課職員 1人以内

(3) 市民生活部人権平和課職員 1人以内

(4) 福祉部障害福祉課職員 1人以内

(5) 子ども家庭部子ども若者計画課職員 1人以内

(6) 子ども家庭部子育て相談室職員 1人以内

(7) まちづくり部まちづくり計画課職員 1人以内

(8) 教育部学校指導課職員 1人以内

(9) 教育部ふるさと文化財課職員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設環境部緑と公園課において処理する。

(令和5年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市立西元町一丁目公園整備検討委員会設置規程

令和4年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第15号