○国分寺市基幹型保育所システム事業実施要綱
令和4年3月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画(令和2年3月策定)に定める基幹型保育所システム事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 保育の質の維持及び向上を図るため、基幹型保育所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 重大事故及び不適切な保育の未然防止に関する業務
(2) 専門的人材の育成に関する業務
(3) 関係者間の情報交換及び意見交換の場づくりに関する業務
(4) 地域における多様な関係者とのネットワークづくりに関する業務
(5) 緊急時及び災害時における対応に関する業務
(6) 保育士等の学び及び研究活動の機会の提供に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、国分寺市とする。ただし、市長は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業を安定的に運営するために必要な財務基盤を有する者に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(実施場所)
第4条 事業を実施する基幹型保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国分寺市立恋ケ窪保育園 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目6番地13 |
国分寺市立こくぶんじ保育園 | 東京都国分寺市泉町二丁目7番2号 |
国分寺市立ひかり保育園 | 東京都国分寺市光町三丁目24番地2 |
(職員の配置)
第5条 事業の実施に当たっては、地域における基幹型保育所として、保育士、看護師、栄養士、臨床心理士その他の必要な人員を配置するものとする。
(遵守事項)
第6条 基幹型保育所は、事業の実施に当たっては、管内の関係機関や施設、関係団体等と十分な連携を図り、効果的かつ円滑な事業の実施が図られるよう努めるものとする。
2 事業に従事する者は、事業の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。