○国分寺市教育委員会名義後援事務取扱要綱
令和4年3月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市教育委員会が市民生活の向上に貢献すると認められる事業に対し、名義後援をする基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(名義後援の内容)
第2条 名義後援の内容は、次の名義使用とする。
「後援 国分寺市教育委員会」
(対象事業)
第3条 名義後援の対象となる事業は、市民を対象として団体が実施する事業であって、明らかに教育、学術及び文化の普及及び向上に寄与し、かつ、公益性があると認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 特定の宗教又は宗教団体に対する援助、助長、促進等又は圧迫、干渉等になるようなもの
(2) 政治家又は政治団体に対する支持又は不支持になるようなもの
(3) 宗教団体又は政治団体が主催するもの
(4) 商品又は作品の販売等の営利を目的とするもの
(5) 特定の流派又は個人の発表会等であるもの
(6) 開設、開催の場所に関する公衆衛生及び災害防止について十分な設備を有していないもの又は十分な措置が講じられていないもの
(7) 料金(入場料、参加費等をいう。以下同じ。)を徴収する事業にあっては、当該料金が事業の運営、管理等に係る経費以外に充てられるもの又は当該料金が高額であるもの
(8) 名義後援を受ける適切な事業規模を有していないもの
(9) 名義後援をすることが市の施策の推進に寄与すると認められないもの
(10) 名義後援をすることにより市民に混乱を招くおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める事業について名義後援の対象とすることができる。
(申込み)
第4条 名義後援の申込みをしようとする団体の代表者は、国分寺市教育委員会名義後援申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。この場合において、当該申込みは、当該申込みに係る事業の事務を所管する課(明らかでないときは、教育部教育総務課。以下「所管課」という。)を経て行うものとする。
(1) 構成員の名簿、会則その他団体の活動を明らかにする書類
(2) 事業計画書、パンフレットその他事業の内容を明らかにする書類
(3) 当該事業において料金を徴収する場合にあっては、事業収支予算書(様式第2号)
(4) その他教育長が必要と認める書類
2 名義後援の申込みは、原則として、次条第1項の規定による承認を受けようとする事業の実施の1月前までに行わなければならない。
(承認)
第5条 前条第1項の規定による申込みを受けた所管課の課長(以下「所管課長」という。)は、名義後援の承認について必要な事項を調査し、教育部教育総務課長と協議した上、教育長の決定を受けなければならない。
(承認の条件)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、承認に条件を付し、又は付した条件を変更することができる。
2 前項の条件は、名義後援の公正を確保するための必要最小限度のものに限り、かつ、承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)に不当な負担を課すこととならないよう配慮するものとする。
(承認の期間)
第7条 承認の期間は、承認のあった日から当該承認に係る事業(以下「承認事業」という。)が終了する日までとする。
(変更及び中止)
第8条 承認団体の代表者は、承認事業の内容を変更するときは、速やかに、再度、第4条第1項の規定による申込みをしなければならない。
2 承認団体の代表者は、承認事業を中止するときは、速やかに、国分寺市教育委員会名義後援事業中止届(様式第5号)により教育長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、所管課を経て行うものとする。
(承認の取消し)
第10条 教育長は、承認団体又は承認事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。
(2) 承認事業が承認又はこれに付した条件に反するとき。
(3) その他教育長が適当でないと認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略