○国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の農業者が収益性の高い農業を展開するため又は事業を継続するために行う施設の整備等に対して、予算の範囲内で国分寺市都市農業経営力強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認定農業者(国分寺市認定農業者に係る農業経営改善計画の認定手続等に関する規則(平成18年規則第121号)第3条(認定)の規定により認定を受けた者(同条の規定により補助事業の実施年度内に認定を受けることが確実である者を含む。)をいう。以下同じ。)又は認定農業者により構成される営農集団(補助事業に係る施設等を共同で利用する目的で整備等する場合に限る。)
(2) 都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付け2産労農振3015号)第7の1に規定する経営力強化計画を策定し、当該計画の実施により農業経営力が向上する見込みがあると認められるもの
(3) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者のいずれでもないもの
2 前項の規定にかかわらず、不適正な農地利用を行ったものその他市長が適当でないと認めるものは、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象となる事業目的、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする補助金に消費税相当額がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業者に変更があったとき。
(2) 前条第3項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る施設等の設置場所を変更するとき。
(3) 補助事業の事業費又は事業量の3割を超えて変更するとき。
(4) 補助事業の工事雑費以外の経費から工事雑費へ流用するとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(事故報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市都市農業経営力強化事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該取消しに係る補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金の納入)
第11条 前条第3項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納入しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 前条第3項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、定められた期日までに納入しなかったときは、期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納入しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第12条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納入を命じた場合において、補助事業者の納入した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納入金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第13条 市長は、第11条第2項の規定による延滞金の納入を命じた場合において、補助事業者が返還を命じた額の一部を納入したときは、当該納入の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その納入金額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(関係書類の整理保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対しその状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業目的 | 補助対象経費 | 補助率 |
都市農業振興施設整備事業 | 1 経営力の強化 | 次に掲げる施設等の整備に要する経費 (1) パイプハウス等生産施設 (2) 流通・販売施設 (3) 農畜産物加工施設 (4) 畜舎及び畜産関連施設 (5) 栽培関連施設 (6) その他経営力強化に必要な施設 (7) (1)から(6)までと併せて整備する簡易な基盤整備 | 補助対象経費の4分の3以内 |
2 新技術の導入 | 次に掲げる新技術の導入等に要する経費 (1) 東京フューチャーアグリシステム(技術の分割導入を含む。) (2) その他市が普及を進める新技術として別に定めるもの (3) (1)から(2)までと併せて整備する簡易な基盤整備 | ||
3 生産基盤の高度化 | 次に掲げる施設の整備等に要する経費 (1) 果樹の改植に必要な圃場整備 (2) 茶の生産及び加工施設 (3) 畜産環境関連施設 (4) (1)から(3)までと併せて整備する簡易な基盤整備 |
様式 略