○国分寺市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱
令和4年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業者が社会貢献活動の一環として国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)に雑誌を提供し、国分寺市教育委員会が提供された雑誌に当該事業者の広告等を掲載する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(雑誌スポンサー)
第2条 雑誌を提供する事業者(以下「雑誌スポンサー」という。)になることができる者は、市内に事務所、店舗等を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)に掲げる営業を営む者
(2) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
(3) 市税を滞納している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当でないと認めるもの
(スポンサー誌)
第3条 雑誌スポンサーが提供する雑誌(以下「スポンサー誌」という。)は、教育長が別に指定する雑誌の中から雑誌スポンサーが選定するものとする。
2 スポンサー誌が休刊、廃刊等により発行されないときは、教育長は雑誌スポンサーと協議の上、スポンサー誌の変更等必要な措置を講ずるものとする。
(雑誌スポンサーの申込み等)
第4条 雑誌スポンサーになろうとする者(以下「申込者」という。)は、国分寺市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に申込みをするものとする。
(1) 申込者の事業概要等
(2) 掲載を希望する広告等
(3) その他教育長が必要と認める書類
(雑誌スポンサーの公表)
第5条 教育長は、図書館のホームページ、館内掲示等により雑誌スポンサーの名称等を公表するものとする。ただし、雑誌スポンサーが公表を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(雑誌スポンサーの期間)
第6条 雑誌スポンサーの期間は、雑誌スポンサーとなった日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 申込者の事業概要等
(2) 掲載を希望する広告等
(3) その他教育長が必要と認める書類
(スポンサー誌の納品)
第8条 雑誌スポンサーは、スポンサー誌を教育長が別に指定する日時及び場所(以下「指定期日等」という。)に納品するものとする。
2 雑誌スポンサーは、スポンサー誌の所有権を国分寺市に移転する義務を負うものとする。
3 納品されたスポンサー誌は、第10条第1項に規定する広告等が掲載されなかった場合にあっても返還しない。
(号外等の取扱い)
第9条 スポンサー誌に号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行されたもの(以下「号外等」という。)がある場合において、教育長が特に指定したときは、雑誌スポンサーは、当該指定された号外等を納品するものとする。
2 教育長は、前項の規定により納品された号外等の中から配架するものを選定する。
(広告等の規格及び掲載)
第10条 教育長は、スポンサー誌の閲覧用カバー(以下「スポンサー誌カバー」という。)に雑誌スポンサーの名称及び商標並びに広告(以下「広告等」という。)を掲載する。
2 スポンサー誌カバーに掲載する広告等の掲載位置、大きさ等は別に定める。
(広告等の変更)
第11条 雑誌スポンサーは、スポンサー誌カバーに掲載する広告等を第13条に規定する掲載期間中、4回を限度に変更することができる。
2 雑誌スポンサーは、前項の規定により広告等の内容を変更するときは、あらかじめ教育長と協議するものとする。
(広告等の内容)
第12条 スポンサー誌カバーに掲載できる広告等は、市民生活に関連するもので次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 図書館の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 個人、団体等の意見広告に関するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に関するもの
(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適当なもの
(7) 人権侵害、信用毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのあるもの
(8) 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの
(9) 国分寺市暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同項第3号に規定する暴力団員等に関するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が図書館に掲出する内容として適当でないと認めるもの
(雑誌スポンサーの広告等の掲載期間)
第13条 雑誌スポンサーの広告等の掲載期間は、雑誌スポンサーとなった日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、第7条の規定により雑誌スポンサーの期間が更新されたときは、更新された期間とする。
(広告等の掲載の中止等)
第14条 雑誌スポンサーは、広告等の掲載を中止しようとするとき又は雑誌スポンサーをやめようとするときは、その1月前までに教育長に届け出なければならない。
(雑誌スポンサーの責任等)
第15条 雑誌スポンサーは、広告等の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告等の作成に要する経費は、雑誌スポンサーが負担するものとする。
3 広告等の破損、紛失、盗難等について、教育委員会は、一切の責任を負わない。
(雑誌スポンサーの取消し等)
第16条 教育長は、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、スポンサー誌カバーの広告等の掲載を中止し、又は雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により雑誌スポンサーの決定を受けたとき。
(2) スポンサー誌を指定期日等に納入しないとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他教育長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略