○国分寺市アライグマ・ハクビシン防除事業実施要綱

令和4年4月25日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に生息するアライグマ及びハクビシン(以下「対象種」という。)の防除を行う事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境被害 対象種によるものと推定される次に掲げる被害をいう。

 足音又は鳴き声による騒音

 建造物の破損又は汚損

 屋外で飼養する動物への被害

 ふん尿による被害

 庭木の果実等への被害

(2) 農産物被害 対象種によるものと推定される果樹、野菜その他の農産物への被害をいう。

(3) 対象建造物等 市内に所在する生活環境被害又は農産物被害を受けている建造物(その敷地を含む。)及び農地をいう。

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

2 事業を実施する場所は、対象建造物等とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、対象建造物等以外においても実施することができる。

3 事業を実施する回数は、1の年度において、1対象建造物等につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 対象建造物等を所有する者

(2) 対象建造物等に居住する者(前号に該当する者を除く。)その他の対象建造物等の賃借権又は使用貸借による権利を有する者であって、当該対象建造物等において事業を行うことについて当該対象建造物等の所有者の承諾を得ているもの

(3) 対象建造物等の管理の委任を受けている者であって、当該対象建造物等において事業を行うことについて当該対象建造物等を所有する者の承諾を得ているもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委託)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、事業の全部又は一部を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第7項の規定による許可証の交付を受けている者に委託するものとする。

(依頼等)

第6条 事業の実施を希望する者は、国分寺市アライグマ・ハクビシン防除事業実施依頼書(様式第1号)により市長に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の規定による依頼を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市アライグマ・ハクビシン防除事業実施・不実施決定通知書(様式第2号)により当該依頼をした者に通知するものとする。

(実施決定者の責務)

第7条 前条第2項の規定により事業を実施することと決定した者(以下「実施決定者」という。)は、事業の実施に当たり、別表第2に掲げる事項を遵守しなければならない。

(実施決定者の負担)

第8条 事業に係る実施決定者の負担額は、無料とする。ただし、前条の規定により実施決定者が遵守すべき事項に係る費用については、実施決定者が負担するものとする。

(免責)

第9条 事業の実施に関し、市の責めによらない事故、損害等が生じた場合は、市は、賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

現地調査

(1) 生活環境被害又は農産物被害(以下「生活環境被害等」という。)が対象種によるものかどうかの判定を行う。

(2) 生活環境被害等が対象種によるものと認められる場合は、対象種の当該対象建造物等の外周から当該対象建造物等への侵入口となり得る場所を特定し、実施決定者に報告する。

実施決定者への助言及び指導

(1) 対象種の生態の説明、対象種からの被害を受けないための適切な助言等を行う。

(2) 捕獲器の餌の付替えの方法、対象種を捕獲した場合の回収までの間の保管の方法その他の捕獲器の管理の方法について指導する。

捕獲器の設置

(1) 捕獲器は、対象建造物等のうち第三者の怪我のおそれがなく、かつ、対象種を捕獲するのに効果的な場所に設置する。

(2) 捕獲器は、原則として小型の箱わなを使用する。

(3) 捕獲器の設置は、1対象建造物等において、事業1回当たり1台を限度とする。

(4) 捕獲器の設置期間は、捕獲器を設置した日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。

ア 当該捕獲器を設置した日から2週間を経過する日

イ 対象種が捕獲された日

ウ 当該捕獲器を設置した日の属する年度の3月30日

捕獲器の回収

市長が第5条の規定により事業を委託する者(以下「受託者」という。)は、捕獲器の設置期間の経過後速やかに捕獲器を回収する。

捕獲した対象種の処分

捕獲した対象種は、できるだけ苦痛を与えない方法により殺処分し、動物死体を処理する施設で焼却により適切に処理する。

備考 現地調査において生活環境被害等が対象種以外の動物によるものであることが明らかな場合は、実施決定者への助言及び指導、捕獲器の設置、捕獲器の回収及び捕獲した対象種の処分は実施しない。この場合において、当該現地調査の実施は、第3条第3項に規定する回数に含まないものとする。

別表第2(第7条関係)

(1) 捕獲器の設置及び捕獲した対象種の回収時に立ち会うこと。

(2) 捕獲器に付ける餌を用意し、捕獲器に設置すること。

(3) 週1回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えること。

(4) 設置した捕獲器を移動させないこと。

(5) 事業の実施について近隣へ周知するとともに、捕獲器の設置による事故防止のため、受託者が配付する注意喚起のチラシを第三者から見やすい場所に掲示すること。

(6) 毎日、対象種その他の動物の捕獲の有無の確認、餌の状況の確認その他の捕獲器に関する管理を適切に行うこと。

(7) 対象種その他の動物が捕獲された場合は、速やかに市に連絡すること。

(8) 対象種以外の動物が捕獲された場合は、当該動物が捕獲された対象建造物等内の適切な場所において当該動物を解放することに同意すること。

(9) 設置した捕獲器に不具合が生じた場合は、速やかに受託者に連絡すること。

(10) 生活環境被害等が対象種によるものと認められる場合は、次に掲げる対応及び再発防止のための対策をすること。

ア 対象種の侵入口を塞ぐ工事の施行その他の対象種の対象建造物等への侵入を防ぐための対応

イ ふん尿の撤去及び清掃

様式 略

国分寺市アライグマ・ハクビシン防除事業実施要綱

令和4年4月25日 要綱第10号

(令和4年5月1日施行)