○国分寺市健康増進計画策定検討委員会設置要綱

令和4年6月2日

要綱第11号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条(都道府県健康増進計画等)第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条(市町村食育推進計画)に規定する市町村食育推進計画としての国分寺市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市健康増進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 1人以内

(2) 識見を有する者 1人以内

(3) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内

(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内

(5) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内

(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(7) 市の職員 4人以内

(謝礼)

第4条 市長は、前条第2号から第6号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市健康増進計画策定検討委員会設置要綱

令和4年6月2日 要綱第11号

(令和4年6月2日施行)