○国分寺市地域福祉計画等策定検討委員会設置要綱

令和4年6月2日

要綱第12号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条(市町村地域福祉計画)に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条(市町村の講ずる措置)に規定する市町村成年後見制度利用促進基本計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条(都道府県自殺対策計画等)第2項に規定する市町村自殺対策計画(以下「自殺対策計画」という。)及び再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条(地方再犯防止推進計画)に規定する地方再犯防止推進計画(以下「再犯防止推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市地域福祉計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地域福祉計画、成年後見制度利用促進基本計画、自殺対策計画及び再犯防止推進計画(以下これらを「地域福祉計画等」という。)の策定に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 1人以内

(3) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(5) 権利擁護センターこくぶんじ運営委員会の代表者 1人以内

(6) 市内の福祉又は保健医療に関する団体の代表者 3人以内

(7) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(8) 北多摩東地区保護司会国分寺分区の代表者 1人以内

(9) 市の職員 3人以内

(謝礼)

第4条 市長は、前条第2号から第8号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康部地域共生推進課及び健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域福祉計画等策定検討委員会設置要綱

令和4年6月2日 要綱第12号

(令和4年6月2日施行)