○国分寺市多胎児家庭移動経費助成金交付要綱

令和4年6月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎児の保護者が母子保健事業等を利用する際の移動の負担を軽減するため、国分寺市多胎児家庭移動経費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「多胎児」とは、多胎妊娠により生まれた複数の子をいう。

2 この要綱において「母子保健事業等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が実施する母子保健に関する事業(保護者のみを対象とするものを除く。)

(2) 乳児又は幼児を対象とする予防接種

(3) 多胎児を養育する世帯を対象とする交流会(保護者のみを対象とするものを除く。)

(4) その他市長が特に認めるもの

3 この要綱において「タクシー」とは、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条(定義)第1項に規定するタクシーをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、母子保健事業等を利用した日において次の各号のいずれにも該当する多胎児の保護者で、当該母子保健事業等を利用するためにタクシーを利用したものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている多胎児

(2) 3歳未満の多胎児

(助成金の内容)

第4条 助成金の対象となる経費は、母子保健事業等を利用するために利用したタクシーの運賃又は料金(以下「タクシー運賃等」という。)の支払に要した経費(以下「対象経費」という。)とする。

2 助成金の交付は、次に掲げる期間の対象経費ごとに行う。

(1) 多胎児が出生した日から満1歳に達する日までの期間(以下「0歳の期間」という。)

(2) 多胎児が満1歳に達した日の翌日から満2歳に達する日までの期間(以下「1歳の期間」という。)

(3) 多胎児が満2歳に達した日の翌日から満3歳に達する日までの期間(以下「2歳の期間」という。)

3 前項各号に掲げる期間ごとの助成金の額、申請期間及び申請回数は、別表のとおりとする。

4 第1項の規定にかかわらず、他の助成を受ける対象経費については、助成金の対象としない。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市多胎児家庭移動経費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) タクシー運賃等の領収書

(2) 母子健康手帳その他の利用した母子保健事業等の内容及びその利用日が確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市多胎児家庭移動経費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、国分寺市多胎児家庭移動経費助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により当該取消しに係る申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間

助成金の額

申請期間

申請回数

0歳の期間

0歳の期間に支払をしたタクシー運賃等の合計額とし、24,000円を限度とする。

多胎児が出生した日から1年6か月を経過する日までの期間

1回まで

1歳の期間

1歳の期間に支払をしたタクシー運賃等の合計額とし、24,000円を限度とする。

多胎児が満1歳に達した日の翌日から1年6か月を経過する日までの期間

1回まで

2歳の期間

2歳の期間に支払をしたタクシー運賃等の合計額とし、24,000円を限度とする。

多胎児が満2歳に達した日の翌日から1年6か月を経過する日までの期間

1回まで

様式 略

国分寺市多胎児家庭移動経費助成金交付要綱

令和4年6月28日 要綱第14号

(令和4年6月28日施行)