○国分寺市業務改革プロジェクトチーム設置規程
令和4年8月2日
訓令第17号
(設置)
第1条 市の行政事務に係る業務改革を推進するため、国分寺市業務改革プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 チームの所掌事項は、業務改革の推進に関する事項とする。
(組織等)
第3条 チームは、12人以内の職員(以下「メンバー」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
2 メンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、メンバーが欠けた場合における補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。
3 チームにサブ・リーダーを置き、メンバーの中からリーダーが指名する。
4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 チームは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、政策部デジタル行政推進室及び政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。