○国分寺市長が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する規則
令和4年9月30日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市情報通信技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)第7条(委任)の規定に基づき、市長が行う情報通信技術を活用した行政の手続等の推進について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市長に置かれる機関
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者(同項の規定により市長が指定するものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条(定義)第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条(電子情報処理組織による申請等)第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、市長等の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条(承継)に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
5 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用
(2) 電子署名(電子証明書が併せて送信されるものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請等を行った者を確認するための措置として市長が定めるもの
(令和5年規則第54号・一部改正)
(情報通信技術による手数料の納付)
第5条 条例第3条第5項の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法
(2) 前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方法
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、条例第4条(電子情報処理組織による処分通知等)第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところにより行う届出とする。
4 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に係る情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市長が別に定める方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第8条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 市長等は、条例第5条(電磁的記録による縦覧等)第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該書類を市長等の事務所に備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第10条 市長等は、条例第6条(電磁的記録による作成等)第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は市長が別に定める方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該作成等に係る情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市長が別に定める方法により当該作成等を行った市長等を確認するための措置とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。