○国分寺市ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成金交付要綱
令和4年10月3日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種におけるヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、当該疾病に係る予防接種に関し定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種を受けた者に対し、当該任意接種の実施に要した費用について助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) ヒトパピローマウイルス感染症 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条(定義)第2項第11号に規定するヒトパピローマウイルス感染症をいう。
(2) 定期接種 予防接種法第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。
(3) キャッチアップ接種 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定による読替え後の同令第3条(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号の規定による予防接種をいう。
(4) 任意接種 定期接種以外の予防接種をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する女子とする。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた者
(2) 令和4年4月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 16歳に達する日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る3回の定期接種を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成金の交付の対象とすることについて特に必要があると認める女子があるときは、当該女子を助成対象者とすることができる。
(助成対象予防接種)
第4条 助成金の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、助成対象者が行ったヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 17歳に達する日の属する年度の初日以後に行なわれたものであること。
(2) 令和4年3月31日までの間に行なわれたものであること。
(3) 国内で行われたものであって、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンを用いたものであること。
2 前項の規定にかかわらず、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種について次に掲げる事情があるときその他市長が特に助成金の交付の対象とする必要があると認めるときは、市長は、当該任意接種を助成対象予防接種とすることができる。
(1) 任意接種の実施上の事情により前項第2号の期間を超えて行われたものであること。
(2) 当該感染症に係る定期接種を受けることができる場合において、当該事実を知らずに行われたものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、当該予防接種について他の地方公共団体からこの要綱による助成と同様の助成を受けることができるときは、助成対象予防接種としない。
4 助成対象予防接種は、3回を上限とする。この場合において、助成対象者がヒトパピローマウイルス感染症に係るキャッチアップ接種を受けているときは、当該キャッチアップ接種に係る接種回数を控除するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 助成対象予防接種の実施に要した費用の額と市長が別に定める額のいずれか低い額
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、第2号に掲げる書類を添付することができないときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書を添付しなければならない。
(1) 助成対象予防接種の実施に要する費用の負担及び当該費用の額を証明できる書類の写し
(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他助成対象予防接種に係る接種記録及び接種回数を証明できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の期限)
第7条 前条の規定による申請は、令和7年3月31日までに行わなければならない。
(支給決定等)
第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは国分寺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書により、交付しないことと決定したときは国分寺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知する。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が、偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めるときその他市長が特に必要と認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第11条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。