○国分寺市医療的ケア児保育事業実施要綱
令和4年10月3日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市医療的ケア児保育事業(保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育を受ける者で医療的ケアが必要なものに対し当該医療的ケアを実施する事業をいう。以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、次に掲げる医療行為をいう。
(1) 喀痰吸引
(2) 経管栄養
(3) 導尿
(4) 血糖値測定
(5) インスリン注射
(6) 酸素療法
(7) 人工肛門
(8) その他市長が認める医療行為
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 事業を利用する年度の4月1日において1歳以上の者
(3) 事業の利用について主治医の承認を得ている者
ア 保育所においてその者が必要とする医療的ケア(以下この号において単に「医療的ケア」という。)を実施することができること。
イ 医療的ケアを受けつつ、保育(集団での保育を含む。第13条第2項第2号において同じ。)を受けることができること。
(実施場所)
第4条 事業は、次に掲げる保育所(以下「実施保育所」という。)において実施する。
(1) 国分寺市立保育所設置条例(昭和40年条例第33号)別表に定める保育所
(2) その他市長が必要と認める市内に所在する保育所(法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所に限る。)
(医療的ケアの実施者)
第5条 実施保育所における医療的ケアの実施は、実施保育所において保育を受ける者の健康管理(医療的ケアを除く。)を行う看護師(以下「健康管理看護師」という。)とは別に配置する看護師が行うものとする。ただし、健康管理看護師が医療的ケアを併せて実施することができる場合で市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(認定の申請等)
第6条 医療的ケアを必要とする者(以下「医療的ケア児」という。)の保護者で事業を利用しようとするものは、市長が別に定める期日までに、国分寺市医療的ケア児保育事業対象認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 国分寺市医療的ケア児保育事業利用に関する同意書
(2) 医療的ケアに関する主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 医療的ケア指示書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、国分寺市医療的ケア児保育事業利用承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 実施保育所は、第1項後段の規定により提出された書類に基づき、当該利用認定者の事業の実施に係る計画書を作成するものとする。
4 第2項の規定により事業の利用の承認を受けた利用認定者(以下「利用対象者」という。)に係る事業の実施の期間は、当該承認を受けた日(以下「利用承認日」という。)の属する年度の翌年度の初日から末日まで(年度の途中に実施保育所に入所する場合にあっては当該入所日から同日の属する年度の末日まで、既に実施保育所において保育を受けている場合で年度の途中から事業を利用するときにあっては利用承認日から同日の属する年度の末日まで)の期間とする。
(利用の更新)
第8条 前条第4項の期間の満了後引き続き事業を利用しようとする利用対象者の保護者は、市長が別に定める期日までに、事業の利用の更新(以下「更新」という。)を行わなければならない。
(種別変更の認定の申請等)
第9条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者に実施する医療的ケアに関する変更で種別(第2条各号に掲げる医療行為の別をいう。)に係るもの(以下「種別変更」という。)をしようとするときは、国分寺市医療的ケア児保育事業種別変更認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 主治医意見書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、国分寺市医療的ケア児保育事業変更承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定による変更の承認を受けた利用対象者の保護者は、当該変更の承認に係る変更申請書及び医療的ケア指示書の写しを実施保育所に提出しなければならない。
(終了の届出)
第11条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者の事業の利用を終了しようとするときは、国分寺市医療的ケア児保育事業利用終了届に医療的ケア終了に関する主治医意見書を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(国分寺市医療的ケア児保育事業受入等検討会の設置及び組織)
第13条 市長は、事業の実施に関し必要な事項を検討するため、国分寺市医療的ケア児保育事業受入等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(2) 認定申請に係る医療的ケア児の実施保育所における保育を受けることの可否に関する事項
(3) その他事業の実施に関する事項
3 検討会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師 1人以内
(2) 国分寺市立恋ケ窪保育園園長
(3) 国分寺市立こくぶんじ保育園園長
(4) 国分寺市立ひかり保育園園長
(5) 国分寺市立恋ケ窪保育園の看護師 1人以内
(6) 国分寺市立こくぶんじ保育園の看護師 1人以内
(7) 国分寺市立ひかり保育園の看護師 1人以内
(8) 子ども家庭部長
(9) 子ども家庭部保育幼稚園課長(以下「保育幼稚園課長」という。)
(10) 福祉部障害福祉課相談支援係長
(11) 子ども家庭部子育て相談室母子保健係長
(12) 子ども家庭部子育て相談室発達支援担当係長
4 市長は、前項第1号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。
5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 検討会に会長及び副会長を置き、会長は子ども家庭部長、副会長は保育幼稚園課長をもって充てる。
7 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 検討会の委員その他検討会の会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(国分寺市医療的ケア児保育事業受入等検討会の会議等)
第14条 検討会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 検討会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 検討会の会議は、非公開とする。
7 検討会の庶務は、子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。
(様式)
第15条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。