○国分寺市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和4年12月26日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)第1項の規定に基づき、市長、委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8(職員の賠償責任)第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6年条例第7号・一部改正)
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 市長等は、当該市長等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額については、当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 職員(第2号に掲げる職員を除く。) 1
(令和6年条例第7号・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、市長等の施行日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。