○国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)支給要綱
令和5年1月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、国要綱別添2に規定する遡及支給妊婦及び遡及支給養育者に対し、国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(出産応援ギフトの支給対象者)
第2条 給付金のうち出産応援ギフト(国要綱別添2に規定する出産応援ギフトをいう。以下同じ。)の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童(当該出生後に死亡した児童を含む。)の母(国内で妊娠の届出をした者に限る。)
イ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした者のうち、流産又は死産をしたもの
(4) 市長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、関係機関等に必要な情報の確認及び共有をすることについて同意した者その他市長が認める者
(出産応援ギフトの内容)
第3条 出産応援ギフトは、次のとおりとする。
(1) 50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券(国要綱別添2第1定義の項2に規定するクーポン券をいう。以下同じ。)
(2) 50,000円相当のプリペイドカード
(出産応援ギフトの支給決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、出産応援ギフトを支給することと決定したときは、当該申請者に出産応援ギフトを支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をした場合において、出産応援ギフトを支給しないことと決定したときは、国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)不支給決定通知書(出産応援ギフト)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、出産応援ギフトの支給をすることが不適当と認められる事実があるとき。
2 市長は、前項の規定により出産応援ギフトの支給の決定を取り消した場合において、既に出産応援ギフトを支給しているときは、当該出産応援ギフトの返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)返還通知書(出産応援ギフト)により当該支給決定者に通知するものとする。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第7条 給付金のうち子育て応援ギフト(国要綱別添2に規定する子育て応援ギフトをいう。以下同じ。)の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童(当該出生後に死亡した児童を含む。)の養育者
(3) この要綱による支給を受けようとする子育て応援ギフトについて第1号に規定する児童に係る同種の支給を受けていない者(当該児童の他の養育者を含む。)
(4) 市長が別に定めるアンケートを提出し、かつ、関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意した者その他市長が認める者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条(支給要件)第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援ギフトの内容)
第8条 子育て応援ギフトは、次のとおりとする。
(1) 50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券
(2) 50,000円相当のプリペイドカード
(子育て応援ギフトの支給決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、子育て応援ギフトを支給することと決定したときは、当該申請者に子育て応援ギフトを支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をした場合において、子育て応援ギフトを支給しないことと決定したときは、国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)不支給決定通知書(子育て応援ギフト)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、子育て応援ギフトの支給をすることが不適当と認められる事実があるとき。
2 市長は、前項の規定により子育て応援ギフトの支給の決定を取り消した場合において、既に子育て応援ギフトを支給しているときは、当該子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市出産・子育て応援給付金(遡及支給分)返還通知書(子育て応援ギフト)により当該支給決定者に通知するものとする。
(様式)
第12条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。