○国分寺市支援会議設置要綱

令和5年3月29日

要綱第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6(支援会議)第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した課題を抱える者(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため、国分寺市支援会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討に関すること。

(3) その他支援対象者に対する適切な支援を行うのに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 健康部地域共生推進課職員

(2) 健康部健康推進課職員

(3) 福祉部生活福祉課職員

(4) 福祉部障害福祉課職員

(5) 福祉部高齢福祉課職員

(6) 子ども家庭部子ども若者計画課職員

(7) 子ども家庭部保育幼稚園課職員

(8) 子ども家庭部子育て相談室職員

(9) 教育部学校指導課職員

(10) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会職員

(11) 市内の地域包括支援センターの代表者

(12) 国分寺市障害者基幹相談支援センターの代表者

(13) 自立生活サポートセンターこくぶんじの代表者

(14) 権利擁護センターこくぶんじの代表者

(15) その他市長が必要と認める者

(会長)

第4条 会議に会長を置き、健康部地域共生推進課長をもって充てる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名した者にその職務を代理させることができる。

(会議)

第5条 会議は、委員を選定した上で、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市支援会議設置要綱

令和5年3月29日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月29日 要綱第5号