○国分寺市長の海外出張に伴う職務代理者の取扱いに関する規程
令和5年4月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が海外出張を行う場合における職務代理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する者をいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の代理の基準)
第2条 市長が海外出張を行う場合においては、訪問先の国の社会事情、通信状況等を考慮し、市長が自らその職務権限につき意思決定を行い、かつ、職員を指揮監督することが著しく困難であると認められるときのほかは、原則として職務代理者を置かないものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。