○国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ身体拘束等適正化・虐待等防止委員会設置要綱
令和5年3月31日
要綱第14号
(設置)
第1条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第44条(身体拘束等の禁止)第3項第1号及び第45条(虐待等の禁止)第2項第1号の規定に基づき、国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ(以下「センター」という。)における身体拘束等の適正化及び虐待の防止のための対策を検討するため、国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ身体拘束等適正化・虐待等防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、センターの次に掲げる事項を所掌する。
ア 適正化のための指針の整備に関する事項
イ 研修の企画立案及び実施に関する事項
ウ 事例検討に関する事項
エ その他身体拘束等の適正化に関する事項
ア 研修の企画立案及び実施に関する事項
イ 事例検討に関する事項
ウ マニュアルの作成に関する事項
エ その他虐待の防止に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織する。
(1) 識見を有する者 1人以内
(2) 子ども家庭部子育て相談室長(以下「子育て相談室長」という。)
(3) 子ども家庭部子ども発達支援担当課長(以下「子ども発達支援担当課長」という。)
(4) 子ども家庭部子育て相談室発達支援係長
(5) 子ども家庭部子育て相談室発達支援担当係長
(6) センター児童発達支援管理責任者 2人以内
(7) センター職員(保健師又は看護師に限る。) 2人以内
(謝礼)
第4条 市長は、前条第1号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は子育て相談室長、副委員長は子ども発達支援担当課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員会の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ虐待防止委員会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に第3条の規定による改正前の国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ虐待防止委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委員に委嘱され、又は任命されている者は、第3条の規定による改正後の国分寺市立児童発達支援センターつくしんぼ虐待防止委員会設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定により委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新要綱第5条の規定にかかわらず、施行日における旧要綱第3条の規定により委嘱され、又は任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この要綱の施行に伴い新たに任命される新要綱第3条第4号及び第5号に規定する委員の任期は、新要綱第5条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。