○国分寺市教育系システム等導入支援業務委託事業者選定審査会設置要綱

令和5年4月12日

要綱第16号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、国分寺市教育系システム等導入支援業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市教育系システム等導入支援業務委託事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について検討し、及び審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 委託事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 教育部長

(4) 政策部デジタル行政推進室長

(5) 教育部教育総務課長

(6) 教育部学務課長

(7) 教育部学校指導課長

(8) 教育部図書館課長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は政策部長、副会長は教育部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議の開催について準用する。この場合において、前項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市教育系システム等導入支援業務委託事業者選定審査会設置要綱

令和5年4月12日 要綱第16号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月12日 要綱第16号
令和5年6月19日 種別なし