○国分寺市任意帯状疱疹予防接種事業実施要綱

令和5年6月2日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意帯状疱疹ほうしん予防接種事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業による帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者

(2) 予防接種が必要と医師が判断した者

(事業の委託等)

第3条 市長は、事業の実施を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

2 事業の実施場所は、予防接種を実施している市内医療機関のうち、市長が別に定めるもの(以下「実施医療機関」という。)とする。

(ワクチンの種類)

第4条 事業で使用するワクチンは、次のとおりとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)

(接種回数)

第5条 この事業による予防接種の回数は、1人につき生ワクチンを使用して実施する予防接種にあっては1回を、不活化ワクチンを使用して実施する予防接種にあっては2回(国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱(令和5年要綱第24号)第1条(趣旨)に規定する助成対象医療機関において予防接種を受けた場合には、2回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)を限度とし、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方のみとする。

(費用の負担等)

第6条 市は、予防接種に要する費用の一部を負担する。

2 実施医療機関は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し、当該予防接種1回につき要する費用から次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額を差し引いた額を請求するものとする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

3 前項の規定にかかわらず、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する場合は、当該被接種者に対し、当該予防接種1回につき要する費用から次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額を差し引いた額を請求するものとする。

(1) 生ワクチン 9,000円

(2) 不活化ワクチン 23,000円

(市負担分の支払)

第7条 医師会は、実施医療機関で実施された事業による予防接種の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会に支払う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年6月15日から施行する。

国分寺市任意帯状疱疹予防接種事業実施要綱

令和5年6月2日 要綱第23号

(令和5年6月15日施行)