○国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年6月2日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市任意帯状疱疹予防接種事業実施要綱(令和5年要綱第23号。以下「実施要綱」という。)第3条(事業の委託等)第2項に規定する実施医療機関(第4条において「実施医療機関」という。)以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)で任意帯状疱疹ほうしん予防接種を受けた者に対し、その費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「任意帯状疱疹予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種以外の予防接種で、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)を使用するものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条第1項の規定による申請を行う日から助成対象医療機関で任意帯状疱疹予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)までの間引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 接種日において50歳以上の者

(3) 生ワクチン又は不活化ワクチンの接種が必要と医師が判断した者

(接種回数)

第4条 助成の対象となる任意帯状疱疹予防接種の回数は、1人につき生ワクチンを使用して実施する予防接種にあっては1回を、不活化ワクチンを使用して実施する予防接種にあっては2回(実施医療機関において予防接種を受けた場合には、2回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)を限度とし、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方のみとする。

(助成の内容)

第5条 助成の対象となる費用は、任意帯状疱疹予防接種に要した費用とする。

2 助成の額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、任意帯状疱疹予防接種に要した費用が当該金額に満たない場合は、当該費用の額とする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

3 前項の規定にかかわらず、任意帯状疱疹予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する場合の助成の額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、任意帯状疱疹予防接種に要した費用が当該金額に満たない場合は、当該費用の額とする。

(1) 生ワクチン 9,000円

(2) 不活化ワクチン 23,000円

(承認の申請等)

第6条 助成対象医療機関で任意帯状疱疹予防接種を受けようとする者は、国分寺市任意帯状疱疹予防接種承認申請書兼依頼書発行願を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、その結果を国分寺市任意帯状疱疹予防接種承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知する。この場合において、当該申請を承認したときは、市長は、国分寺市任意帯状疱疹予防接種依頼書により当該承認に係る助成対象医療機関(以下「受入先医療機関」という。)に当該承認を受けた者(以下「助成対象者」という。)の受入れを依頼する。

3 助成対象者は、前項後段の規定による依頼の日から起算して6か月以内に受入先医療機関で任意帯状疱疹予防接種を受けるものとする。

(費用の支払等)

第7条 助成対象者は、任意帯状疱疹予防接種を受けたときは、当該任意帯状疱疹予防接種に要した費用を受入先医療機関に支払うものとする。

2 助成対象者は、任意帯状疱疹予防接種に係る予診票の返還又は接種の記録が確認できる書類の発行を受入先医療機関に請求し、受領するものとする。

(交付の申請等)

第8条 助成対象者は、受入先医療機関で任意帯状疱疹予防接種を受けた日から1年以内に国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該任意帯状疱疹予防接種に要した費用に係る領収書の写し

(2) 前条第2項の予診票又は接種の記録が確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書により、当該助成対象者に通知する。

(承認の取消し等)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市任意帯状疱疹予防接種承認取消通知書により当該助成対象者に通知する。

(1) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定による取消しをした場合は、市長は、当該取消しの事実を受入先医療機関に通知する。

3 第1項の規定は、前条第2項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)について準用する。この場合において、第1項後段中「国分寺市任意帯状疱疹予防接種承認取消通知書」とあるのは、「国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定取消通知書」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項において準用する第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第10条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年6月15日から施行する。

国分寺市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年6月2日 要綱第24号

(令和5年6月15日施行)