○国分寺市高齢者見守りサービス等助成金交付要綱
令和5年6月12日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居宅での生活における不安の軽減を図るため、高齢者見守りサービス等を導入する高齢者に対し、当該導入に係る経済的負担を軽減するため国分寺市高齢者見守りサービス等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 当該年度において65歳以上である者をいう。
(2) 居宅 自己の生活の本拠として使用する住宅をいう。
(3) 高齢者見守りサービス 高齢者の生活状況の把握及び安全確保に資するため、予め記録した連絡先へ定期的かつ自動的に通知する機能を有する機器を高齢者の生活する居宅に設置することにより、当該機器を通じて当該高齢者の生活状況等の把握に資する情報を定期的に当該連絡先へ通知するサービスをいう。
(4) サービス利用契約 高齢者見守りサービスの利用に関する契約をいう。
(5) 連絡機器 予め記録した連絡先へ定期的かつ自動的に通知する機能を有する機器であって、高齢者の生活状況の把握及び安全確保を目的としたものをいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 市内にある居宅において生活する者であること。
(3) 単身、高齢者のみの世帯その他市長が生活状況の把握等が必要であると認める状況において生活する者であること。
(助成対象契約等)
第4条 助成金の交付の対象となるサービス利用契約(以下「助成対象契約」という。)及び連絡機器(以下「助成対象機器」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 居宅における利用を目的としたものであること。
(2) サービス利用契約にあっては、令和5年4月1日以後に締結したものであること。
(3) 連絡機器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 令和5年4月1日以後に購入したものであること。
イ 居宅に設置するものであって、携帯電話端末その他これに類するものとして市長が別に定めるものでないこと。
(1) 助成対象契約を締結した者 高齢者見守りサービスの利用に係る費用として市長が必要と認めるもの
(2) 助成対象機器を購入した者 当該助成対象機器の購入、設置その他の費用であって市長が必要と認めるもの
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象者1人につき、3,000円又は助成対象費用の額のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市高齢者見守りサービス等助成金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 助成対象費用に係る領収書その他支払の事実が確認できる書類の写し
ア 助成対象契約を締結した者 当該契約に係る高齢者見守りサービスの内容が確認できる書類の写し
イ 助成対象機器を購入した者 当該助成対象機器の内容が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 助成対象契約を締結した者 当該契約を締結した日
(2) 助成対象機器を購入した者 当該機器を購入した日
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市高齢者見守りサービス等助成金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知する。
(助成の制限)
第9条 助成金の交付は、一の助成対象契約又は助成対象機器につき、1回に限り行うものとする。
2 第7条第1項の規定による申請は、助成対象者1人につき、1回に限り行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、国分寺市高齢者見守りサービス等助成金交付決定取消通知書兼返還請求書により、当該交付決定者に通知する。
(様式)
第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。