○第2次国分寺市総合ビジョン等策定検討委員会設置要綱

令和5年6月22日

要綱第27号

(設置)

第1条 第2次国分寺市総合ビジョン及び(仮称)国分寺市デジタル田園都市構想総合戦略(以下「第2次国分寺市総合ビジョン等」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、第2次国分寺市総合ビジョン等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2次国分寺市総合ビジョン 国分寺市ビジョン(国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号)第6条(参加と協働の推進)第1号に規定する基本構想であって、令和7年度から令和14年度までを計画期間とするものをいう。以下この号において同じ。)及び国分寺市ビジョン前期実行計画(国分寺市ビジョンに基づく実行計画であって、令和7年度から令和10年度までを計画期間とするものをいう。)をいう。

(2) (仮称)国分寺市デジタル田園都市構想総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条(市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略)第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略であって、令和7年度から令和10年度までを計画期間とするものをいう。

(任務)

第3条 委員会は、市長の求めに応じ、第2次国分寺市総合ビジョン等の策定に関し必要な事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員17人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 学校法人東京経済大学の学生 2人以内

(3) 多摩信用金庫の推薦を受けた者 1人以内

(4) 株式会社日立製作所研究開発グループの推薦を受けた者 1人以内

(5) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内

(6) 東京むさし農業協同組合国分寺地区青壮年部の推薦を受けた者 1人以内

(7) 一般社団法人国分寺青年会議所の推薦を受けた者 1人以内

(8) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の推薦を受けた者 1人以内

(9) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の推薦を受けた者 1人以内

(10) 国分寺市国際協会の推薦を受けた者 1人以内

(11) 国分寺市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第55号)に規定する国分寺市子ども・子育て会議の推薦を受けた者 1人以内

(12) 識見を有する者 2人以内

(13) 国分寺市立学校の校長 1人以内

(14) 市の職員 1人以内

(謝礼)

第5条 市長は、前条第3号から第12号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、第3条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第9条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

第2次国分寺市総合ビジョン等策定検討委員会設置要綱

令和5年6月22日 要綱第27号

(令和5年6月22日施行)