○国分寺市新聞小売事業者ガソリン価格高騰支援金交付要綱
令和5年7月3日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ウクライナ情勢等に伴うガソリンの価格高騰が生じている状況に鑑み、市内で新聞小売業を営む者の事業経営への影響を緩和するため、予算の範囲内で国分寺市新聞小売事業者ガソリン価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、中小事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項第4号に該当する者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)4の項分類表に掲げる新聞小売業を営む者
(2) 第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において、市内に事業所を有する者
(3) 申請日において、市長が別に定める期間継続して営業する意思を有する者
(1) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者
(2) その他市長が支援対象者として適当でないと認める者
(支援金の交付回数)
第3条 支援金の交付回数は、一の支援対象者につき1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(支援金の額)
第4条 交付する支援金の額は、一の支援対象者につき110,000円とする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年9月30日までの間に、国分寺市新聞小売事業者ガソリン価格高騰支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該支援の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに支援金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金を交付しているときは、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。
様式 略