○国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月11日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するために実施する、国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(以下「支援給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)のみで構成された世帯の世帯主であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により支給対象者となる者が死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該世帯の当該者以外の世帯構成者)を支給対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日において令和5年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、法第313条(所得割の課税標準)第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者をいう。)のみで構成される世帯の世帯主である者は、支給対象者としない。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、70,000円とする。

(受給手続)

第4条 支援給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、市の窓口への郵送又は持参により、次の各号に掲げる受給希望者の区分に応じ当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯に係る受給希望者 物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)

(2) 令和5年1月2日以後に市に転入した世帯又は同日以後に市に転入した者の属する世帯に係る受給希望者 物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金申請書(以下「申請書」という。)

2 市長は、前項の規定による確認書又は申請書その他市長が必要と認める書類(以下「確認書等」という。)の提出(以下「確認書等の提出」という。)の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、受給希望者が当該受給希望者本人であることを確認することができる。

(代理による手続)

第5条 受給希望者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、当該受給希望者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

2 代理人は、確認書等の提出をするときは、確認書若しくは申請書の委任欄への記載又は委任状の提出をしなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(提出期間)

第6条 確認書等の提出の期間は、市長が別に定める日から令和6年4月30日までとする。

(支給決定等)

第7条 市長は、確認書等の提出があった場合は、速やかにその内容を確認の上、支援給付金の支給又は不支給を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給の決定をした支給対象者に、当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により支援給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合は、市の窓口で現金を交付する方式により支援給付金を支給するものとする。

(支援給付金に関する周知)

第8条 市長は、支援給付金の支給の実施に当たり、支給対象者、受給に関する手続の方法、確認書等の提出の期間等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条に規定する期間内に確認書等の提出が行われなかったときは、当該支給対象者は支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条第1項の規定による支給の決定をした後、確認書等の不備による支援給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けたときは、当該者に対し支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月11日 要綱第37号

(令和5年12月26日施行)