○第2次国分寺市総合ビジョン等の策定に係る市民ワークショップ設置要綱
令和5年7月19日
要綱第38号
(設置)
第1条 第2次国分寺市総合ビジョン及び(仮称)国分寺市デジタル田園都市構想総合戦略(以下「第2次国分寺市総合ビジョン等」という。)の策定に当たり、市民の意見を広く聴取するため、第2次国分寺市総合ビジョン等の策定に係る市民ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。
(1) 第2次国分寺市総合ビジョン 国分寺市ビジョン(国分寺市自治基本条例(平成20年条例第43号。以下「自治基本条例」という。)第6条(参加と協働の推進)第1号に規定する基本構想であって、令和7年度から令和14年度までを計画期間とするものをいう。以下この号において同じ。)及び国分寺市ビジョン前期実行計画(国分寺市ビジョンに基づく実行計画であって、令和7年度から令和10年度までを計画期間とするものをいう。)をいう。
(2) (仮称)国分寺市デジタル田園都市構想総合戦略 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条(市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略)第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略であって、令和7年度から令和10年度までを計画期間とするものをいう。
(任務等)
第3条 ワークショップは、市長の求めに応じ、第2次国分寺市総合ビジョン等の策定に必要な事項について検討し、市長へ報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告の内容を尊重するものとする。
(1) 一般ワークショップ 自治基本条例第2条(定義)第1号に規定する住民であって、無作為の方法により抽出された日において18歳以上の者
(2) 若者ワークショップ 自治基本条例第2条第2号に規定する市民であって、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 前項各号のワークショップの定員は、それぞれ50人とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、参加を希望する者が50人を超えたときは、ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。
4 ワークショップの任期は、第3条に規定する報告をもって終了する。
(報酬)
第5条 ワークショップに参加する者(以下「参加者」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第6条 ワークショップに進行役を置き、参加者の互選によりこれを定める。
2 進行役は、ワークショップの進行を行い、会務を処理する。
(意見の聴取等)
第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、参加者以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は参加者以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 ワークショップの庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。