○国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金支給要綱

令和5年8月16日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校就学前子どもが預かり保育を利用した場合において、当該小学校就学前子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、当該保護者に対し、国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 小学校就学前子ども 子どものうち、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 認定 第4条の規定による市長の認定をいう。

(5) 認定保護者 認定を受けた保護者をいう。

(6) 認定子ども 認定に係る小学校就学前子どもをいう。

(7) 特定被監護者等 保護者と生計を一にする者であって、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 当該保護者に監護される者

 当該保護者に監護されていた者

 当該保護者若しくはその配偶者の直系卑属

(8) 特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等のうち、次に掲げる事業をいう。

 法第7条第10項第5号に掲げる事業(認定こども園及び私立幼稚園において実施されるものに限る。以下同じ。)

 法第7条第10項第6号に掲げる事業(認定こども園及び私立幼稚園において実施されるものに限り、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初第238号雇児発0717第11号)4実施方法(2)幼稚園型Ⅰに該当するものに限る。以下同じ。)

(9) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園(国又は地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)をいう。

(10) 私立幼稚園 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(特別支援学校(同条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)を含み、認定こども園法第3条(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。)のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置するものをいう。

(11) 教育・保育 法第7条第10項第5号に規定する教育・保育をいう。

(12) 子ども・子育て支援 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。

(13) 預かり保育 特定子ども・子育て支援施設等において認定子どもに対し提供される教育・保育その他の子ども・子育て支援をいう。

(14) 保育必要性認定基準 国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)各号に掲げる事由をいう。

(15) 3号認定 施設等利用給付認定(法30条の5(市町村の認定)第1項の規定による認定をいう。)のうち、法第30条の4第1項第3号に係るものをいう。

(16) 市町村民税世帯非課税者 法第30条の4(支給要件)第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。

(国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金)

第3条 市長は、認定保護者の小学校就学前子ども(当該認定保護者に係る特定被監護者等のうち、最年長者以外の者に限る。)が認定の有効期間内に特定子ども・子育て支援施設等において預かり保育を利用した場合において、当該認定保護者が当該預かり保育に要する費用を負担したときは、当該費用(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の16(法第30条の11第1項の内閣府令で定める費用)に規定する費用(以下「通常必要費」という。)を除く。)について、当該認定保護者に対し、給付金を支給する。

2 給付金は、月ごとに算定し、これを次の2期に分けて支給する。

(1) 当該年度の4月から9月までに利用した預かり保育に係る分(以下「前期分」という。)

(2) 当該年度の10月から翌年3月までに利用した預かり保育に係る分(以下「後期分」という。)

(認定)

第4条 給付金を受給しようとする小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが当該保護者に係る特定被監護者等のうち最年長者以外の者であることその他給付金の受給に係る要件を満たすこと及び給付金を受給する意思を有することについて、市長の認定を受けなければならない。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金支給認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

(1) 当該申請に係る保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の当該年度(当該申請に係る小学校就学前子どもが預かり保育を利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の課税証明書その他当該保護者の属する世帯の所得の状況を証する書類の写し

(2) 当該申請に係る保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の住民票の写し

(3) 当該申請に係る小学校就学前子どもについて、当該申請に係る保護者の特定被監護者等のうち最年長者以外の者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)が次に掲げる要件を満たすときは、当該認定申請に係る保護者を認定する。

(1) 認定申請に係る保護者について、市の区域内に居住地を有すること。

(2) 認定申請に係る小学校就学前子どもの保護者について、そのいずれもが保育必要性認定基準のいずれかに該当すること。

(3) 認定申請に係る小学校就学前子どもについて、次のからまでのいずれにも該当すること。

 当該認定申請に係る保護者の特定被監護者等のうち、最年長者以外の者であること。

 3号認定を受けることができないこと。

 保育認定子ども(法第30条(特例地域型保育給付費の支給)第1項に規定する保育認定子どもをいう。)に該当し、かつ、現に法第11条(子どものための教育・保育給付)に規定する施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条(特例施設型給付費の支給)第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けていないこと。

 現に法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用していないこと。

(4) 認定申請に係る小学校就学前子どもが預かり保育を利用する月の属する年度(当該預かり保育を利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)において、当該小学校就学前子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者及び当該保護者と生計を一にする者のいずれかが市町村民税世帯非課税者でないこと。

3 市長は、認定申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金支給認定結果通知書により、当該認定申請をした保護者に通知する。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定申請を行った日の属する月の翌月1日(次項において「基準日」という。)から、当該認定に係る小学校就学前子どもが満3歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日のいずれかが基準日より遅い場合における認定の有効期間は、当該遅い日のうち最も遅い日をその始期とする。

(1) 認定子どもが満3歳に達する日の前日

(2) 認定子どもに係る特定子ども・子育て支援施設等の入所日

(給付金の額)

第7条 認定こども(認定こども園又は私立幼稚園に在籍する者に限る。)について支給する給付金の額は、認定子ども1人つき、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(当該認定子どもが現に利用した預かり保育に要した費用の額が当該各号に定める額を下回るときは、それぞれ当該現に利用した預かり保育に要した費用の額)とする。

(1) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 現に預かり保育を利用した日数に450円を乗じて得た額

(2) 法第7条第10項第6号に掲げる事業(当該認定子どもが在籍する認定こども園又は私立幼稚園において行われる同項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が、1日当たりの時間が8時間(同号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)又は1年当たりの期間が200日を下回る場合に限る。) 16,300円から前号の規定による給付金の額を控除して得た額

(給付金の請求)

第8条 給付金の支給を受けようとする認定保護者は、国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 預かり保育を利用した日及び時間帯並びに当該預かり保育の内容を証する書類

(2) 預かり保育に要した費用に係る領収書(第4号において「領収書」という。)その他預かり保育に要した費用の額を証する書類

(3) 通常必要費の額を証する書類

(4) 領収書その他預かり保育に要した費用を負担したことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求は、前期分及び後期分のそれぞれについて、市長が別に定める期日までに行わなければならない。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、給付金の支給の適否及び支給する給付金の額を決定するものとする。この場合において、市長は、給付金を支給することが適当と認めるときは、これを遅滞なく、認定保護者に対し支給するものとする。

2 給付金は、認定保護者の口座に振り込む方法により支給する。

(認定の変更申請等)

第10条 認定保護者は、第5条第2項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに、国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金変更認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該変更の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第1項ただし書第2項及び第3項並びに第6条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定保護者に係る認定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金が支給されているときは、期限を定めて当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第5条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定又は給付金を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による取消しは、国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定取消通知書兼返還請求書により、当該取消しに係る認定保護者に通知する。

(報告の求め)

第12条 市長は、給付金の支給について必要と認めるときは、当該給付金に係る認定保護者又は預かり保育提供者(特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者をいう。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、決裁の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による認定の申請その他認定に関し必要な事項は、施行日前においても行うことができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金支給要綱

令和5年8月16日 要綱第41号

(令和5年10月1日施行)