○国分寺市訓令の読点の表記を改める訓令
令和5年12月22日
訓令第26号
次に掲げる訓令において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この訓令の施行の際現に効力を有する訓令
(2) この訓令の施行の際現に公表されている訓令のうち、いまだ効力を有しないもの
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
○国分寺市訓令の読点の表記を改める訓令
令和5年12月22日
訓令第26号
次に掲げる訓令において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この訓令の施行の際現に効力を有する訓令
(2) この訓令の施行の際現に公表されている訓令のうち、いまだ効力を有しないもの
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。