○国分寺市制施行60周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会設置規程

令和5年12月28日

訓令第27号

(設置)

第1条 国分寺市制施行60周年記念事業に係るロゴマーク及びキャッチフレーズ並びにまちの魅力発信マンホール蓋のデザイン(以下「ロゴマーク等」と総称する。)の候補を公正かつ公平に選定するため、国分寺市制施行60周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、ロゴマーク等の候補の選定に関する事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 市民生活部長

(3) 福祉部長

(4) 教育部長

(5) 総務部防災安全課長

(6) 子ども家庭部子育て相談室長

(7) まちづくり部まちづくり計画課長

(8) 建設環境部下水道課長

(9) 国分寺市まちの魅力拡大推進プロジェクトチームのメンバー 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議について準用する。この場合において、前項中「出席した委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市制施行60周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会設置規程

令和5年12月28日 訓令第27号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
令和5年12月28日 訓令第27号