○国分寺市農業委員会規則の読点の表記を改める規則
令和5年12月28日
農委規則第2号
次に掲げる国分寺市農業委員会の規則において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則
(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち、いまだ効力を有しないもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
○国分寺市農業委員会規則の読点の表記を改める規則
令和5年12月28日
農委規則第2号
次に掲げる国分寺市農業委員会の規則において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則
(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち、いまだ効力を有しないもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。