○国分寺市制施行60周年記念冠事業取扱要綱

令和6年1月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が令和6年11月3日に市制施行60周年を迎えるに当たり、市内で実施する事業における国分寺市制施行60周年記念の冠、ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「冠等」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動団体 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則(平成17年規則第34号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体をいう。

(2) 課等 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条(定義)第1号に規定する課等をいう。

(冠の名称等)

第3条 冠の名称は、次のとおりとする。

(1) 祝 国分寺市制施行60周年

(2) 国分寺市制施行60周年記念

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める名称

2 ロゴマーク及びキャッチフレーズは、別に定める。

(対象事業)

第4条 冠等を使用することのできる事業(以下「対象事業」という。)は、国分寺市制施行60周年記念に寄与すると認められる事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で実施される事業

(2) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施される事業

(3) 次のいずれかに該当する事業

 市が主催し、又は共催する事業

 市が後援する事業

 市民活動団体が行う事業

 からまでに掲げる事業のほか事業者等が行う事業で市長が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業としない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものと認められる事業

(3) 宗教の布教等の宗教的活動と認められる事業

(4) 市の名誉及び信用の毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのある事業

(5) その他市長が適当でないと認める事業

(使用の手続)

第5条 冠等の使用は、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 前条第1項第3号アに該当する対象事業 当該対象事業を所管する課等の長は、国分寺市制施行60周年記念冠事業連絡票により政策部市政戦略室長(以下「市政戦略室長」という。)に届け出なければならない。

(2) 前条第1項第3号イに該当する対象事業 当該対象事業を所管する課等の長は、国分寺市制施行60周年記念冠事業届出書により市政戦略室長に届け出なければならない。

(3) 前条第1項第3号ウ又はに該当する対象事業 当該対象事業を実施しようとする市民活動団体又は事業者等(以下「市民活動団体等」という。)は、国分寺市制施行60周年記念冠事業申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に申請しなければならない。

(使用の承認等)

第6条 市政戦略室長は、前条第1号又は第2号の規定による届出を受けた場合において、当該届出に係る事業の内容が対象事業に該当しないおそれがあると認めるときその他必要があると認めるときは、当該事業を所管する課等の長に対し、必要な指導をすることができる。

2 前項の場合において、対象事業を所管する課等の長が指導に従わないときは、市政戦略室長は、冠等を使用させないこととすることができる。

3 市長は、前条第3号の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市制施行60周年記念冠事業承認・不承認通知書により、当該申請をした市民活動団体等に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 第5条第1号又は第2号の規定による届出をした課等の長は、当該届出に係る対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国分寺市制施行60周年記念冠事業変更届出書により市政戦略室長に届け出なければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 前条第3項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けた市民活動団体等は、当該承認に係る対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国分寺市制施行60周年記念冠事業変更承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(事業の中止)

第8条 第5条第1号又は第2号の規定による届出をした課等の長は、当該届出に係る対象事業を中止するときは、あらかじめ、国分寺市制施行60周年記念冠事業中止届出書により市政戦略室長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、承認を受けた市民活動団体等について準用する。

(使用の中止命令)

第9条 市政戦略室長は、第5条第1号又は第2号の規定による届出に係る対象事業が、第4条第2項各号に掲げる事業に該当すると認めるときは、当該対象事業を所管する課等の長に対し、必要な指導をし、又は冠等の使用の中止を命ずることができる。

(承認の取消し等)

第10条 市長は、承認に係る対象事業が第4条第2項各号に掲げる事業に該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、国分寺市制施行60周年記念承認取消通知書により、当該取消しに係る市民活動団体等に通知するものとする。

3 市は、承認の取消しにより生じた損害等については、その責めを負わない。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

国分寺市制施行60周年記念冠事業取扱要綱

令和6年1月17日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)