○第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定検討委員会設置要綱
令和6年1月18日
要綱第2号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等)第2項に規定する市町村子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画の策定について必要な事項を調査し、及び検討し、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織し、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者 1人
(2) 国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)第7条(図書館運営協議会の設置及び組織)第4項第1号の委員 2人以内
(3) 市立小学校又は中学校(以下この条において「市立小中学校」という。)の校長 1人
(4) 市立小中学校の学校図書を担当する教諭 1人
(5) 市立小中学校に設置する特別支援学級の教諭 1人
(6) 市立小中学校の学校司書 1人
(7) 子ども家庭部子ども子育て支援課いずみ児童館長
(8) 子ども家庭部子育て相談室子ども家庭支援センター地域担当係長
(9) 教育部学校指導課指導主事 1人
(10) 教育部図書館課図書館長 1人
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部図書館課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。