○第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定検討委員会設置要綱

令和6年1月18日

要綱第2号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等)第2項に規定する市町村子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画の策定について必要な事項を調査し、及び検討し、その結果を教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織し、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)第7条(図書館運営協議会の設置及び組織)第4項第1号の委員 2人以内

(3) 市立小学校又は中学校(以下この条において「市立小中学校」という。)の校長 1人

(4) 市立小中学校の学校図書を担当する教諭 1人

(5) 市立小中学校に設置する特別支援学級の教諭 1人

(6) 市立小中学校の学校司書 1人

(7) 子ども家庭部子ども子育て支援課いずみ児童館長

(8) 子ども家庭部子育て相談室子ども家庭支援センター地域担当係長

(9) 教育部学校指導課指導主事 1人

(10) 教育部図書館課図書館長 1人

(謝礼)

第4条 教育委員会は、前条第1号及び第2号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部図書館課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定検討委員会設置要綱

令和6年1月18日 要綱第2号

(令和6年1月18日施行)