○国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用補助規則

令和6年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市人間ドック及び脳ドックの助成に関する条例(平成2年条例第3号。以下「人間ドック助成条例」という。)に基づく助成を受けて人間ドックを受診した国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に規定する被保険者又は国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)第3条(保険料を徴収すべき被保険者)に規定する被保険者(以下「被保険者」と総称する。)に対し、当該人間ドックの受診に要する費用(以下「受診費用」という。)の負担軽減を図るため、当該受診費用に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 人間ドック助成条例第2条(用語の定義)第1項に規定する人間ドックをいう。

(2) 指定医療機関 人間ドック助成条例第4条(医療機関及び検査項目)に規定する医療機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、人間ドック助成条例第5条(申請等)の規定による受診費用の助成に係る市長の承認を受け、当該承認に基づき人間ドックを受診した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)において、被保険者であること。

(2) 受診費用を指定医療機関に支払った者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 第5条第1項の規定による補助金の交付の申請を行う日において、次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める事由に該当する者

 受診日において国民健康保険の被保険者である者 当該者の属する世帯に係る国民健康保険税の納税義務者において当該国民健康保険税を滞納していること。

 受診日において後期高齢者医療の被保険者である者 当該者に係る後期高齢者医療の保険料を滞納していること。

(2) その他市長が不適当と認める者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、5,000円とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に指定医療機関の交付した受診費用の支払に係る領収書その他指定医療機関に対する受診費用の支払の事実を証する書類の写しを添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 補助対象者は、この規則により補助金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により、当該取消しに係る者に通知する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則及び国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則(平成2年規則第12号)

(2) 国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則(平成22年規則第34号)

(国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則の廃止に伴う経過措置)

3 国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第36号)による改正前の国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により令和4年度内又は令和5年度内の人間ドックの受診に係る承認を受けた者については、前項第1号の規定による廃止前の国分寺市国民健康保険人間ドック受診料補助規則(次項において「旧規則」という。)の規定は、令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。

4 旧規則第6条(補助金の返還)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則の廃止に伴う経過措置)

5 旧条例第5条の規定により令和4年度内又は令和5年度内の人間ドックの受診に係る承認を受けた者については、附則第2項第2号の規定による廃止前の国分寺市後期高齢者医療人間ドック受診料補助規則(次項において「旧規則」という。)の規定は、令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。

6 旧規則第6条(支給決定の取消し等)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

国分寺市国民健康保険及び後期高齢者医療人間ドック受診費用補助規則

令和6年3月29日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)