○国分寺市就労支援プラン見直し検討委員会設置要綱

令和6年3月28日

要綱第7号

(設置)

第1条 第二次国分寺市就労支援プラン(令和3年2月策定。以下「就労支援プラン」という。)の見直しについて意見交換等を行うため、国分寺市就労支援プラン見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 就労支援プランの見直しに関する事項

(2) その他市の就労支援に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 東京しごとセンター多摩の代表者 1人以内

(3) ハローワーク立川の代表者 1人以内

(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(5) 国分寺市障害者就労支援センター運営要綱(平成21年要綱第16号)に規定する国分寺市障害者就労支援センターの代表者 1人以内

(6) 国分寺市商工会の代表者 1人以内

(7) 公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの代表者 1人以内

(8) 多摩信用金庫の代表者 1人以内

(9) 東京都労働相談情報センター多摩事務所の代表者 1人以内

(10) 市の職員 6人以内

(謝礼)

第4条 市長は、前条第2号から第9号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員(会長及び副会長を除く。)は、委員会の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員(第7条第2項に規定する代理者を含む。)及び第8条の規定により委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市就労支援プラン見直し検討委員会設置要綱

令和6年3月28日 要綱第7号

(令和6年8月8日施行)