○国分寺市庁内保健専門職業務連絡会設置要綱
令和6年3月28日
要綱第9号
(設置)
第1条 保健分野における課題の複雑化や総合化に対応し、市において各保健分野を超えて平常時から保健専門職(市の正規職員及び月額会計年度任用職員のうち、保健師、看護師、歯科衛生士及び栄養士として任用されているものをいう。以下同じ。)が連携し情報共有を図ることでその研鑽を図り、市民サービスを向上させるため、国分寺市庁内保健専門職業務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保健専門職が所属する各部署における保健活動の課題の共有に関すること。
(2) 保健分野における専門職の人材育成に関すること。
(3) 保健分野における専門職の研修(部署を横断するものに限る。)に関すること。
(4) その他地域保健活動の充実に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、市の保健専門職で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長を置き、会長は健康推進課長、副会長は課長又は係長を務める保健専門職の中から会長が指名したものをもって充てる。
2 会長は連絡会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、第2条の所掌事項について調査又は検討するため、必要に応じ、連絡会を招集する。
(意見の聴取等)
第6条 連絡会は、必要があると認めるときは、連絡会の構成員以外の者を連絡会に出席させ、その意見を聴き、又は構成員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 会長は、必要と認めるときは、連絡会に部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 連絡会及び部会(以下「連絡会等」という。)の庶務は、健康部健康推進課その他適切な課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか連絡会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。